【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐藤末野の上告趣意一について。 所論は、証券取引法五八条一号にいわゆる「不正の手段」の意義、内容は漠然と してい
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐藤末野の上告趣意一について。 所論は、証券取引法五八条一号にいわゆる「不正の手段」の意義、内容は漠然としているので、同条号は憲法三一条に違反する違憲無効の法規であると主張する。 しかしながら、同条号にいう「不正の手段」とは、有価証券の取引に限定して、それに関し、社会通念上不正と認められる一切の手段をいうのであつて、文理上その意味は明確であり、それ自体において、犯罪の構成要件を明らかにしていると認められる(第一審判決の確定した事実によれば、本件は、被告人が、無価値の株券に偽装の株価をつけるため、証券会社の外務員二名と共謀の上、同人らをして、判示会社の株式につき、権利の移転を目的としない仮装の売買を行わせたというのであり、かような行為が、証券取引法五八条一号にいわゆる「不正の手段」に該当することは明白である)。それゆえ、右違憲の主張は、前提を欠き適法な上告理由に当らない。 その余の論旨は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 同二ないし四について。 所論は、事実誤認、単なる訴訟法違反および量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四〇年五月二五日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏 坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 2 -
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