昭和27(あ)5426 窃盗、賍物故買

裁判年月日・裁判所
昭和29年3月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。          理    由  被告人Bの弁護人戸塚浜造の上告趣意(後記)について。  量刑不

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判決文本文1,112 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人Bの弁護人戸塚浜造の上告趣意(後記)について。 量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 被告人Cの弁護人竹沢哲夫の上告趣意(後記)について。 第一点所論は憲法三一条違反をいうけれども、その実質は単なる刑訴法違反の主張に帰し、適法な上告理由にあたらない。のみならず、所論第一審判決摘示の「同年〔昭和二六年〕十二月二十七日頃」とあるのは、「同年十月二十七日頃」の誤記であることが明白であるから(一二月であれば、同被告人起訴後になる)、同判決第十八(四)の事実は、起訴状第四の事実に対応するものであり、所論は前提を欠くものである。 第二点事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 第三点単なる法令違反の主張であつて「適法な上告理由にあたらない。なお、刑訴三九二条二項が同条項所定の事由に関し、控訴審に職権調査の義務を課したものでないことは、当裁判所のくりかえし判例とするところである。(昭和二五年(あ)第二一二一号同二六年三月二七日第三小法廷決定、集五巻四号六九五頁参照)第四点量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 第五点- 1 -所論は憲法三一条違反をいうけれども、その実質は単なる刑訴法違反の主張に帰し、適法な上告理由にあたらない。(なお、所論のような証拠調前の被告人に対する質問≪所論の摘録したところが、質問の全部である≫が、違法といえないことに関しては、昭和二五年(あ)三五号同年一二月二〇日大法廷判決、集四巻一三号二八七〇頁参照)被告人Aの弁護人小川関治郎の上告趣意(後記)について。 単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあ 関しては、昭和二五年(あ)三五号同年一二月二〇日大法廷判決、集四巻一三号二八七〇頁参照)被告人Aの弁護人小川関治郎の上告趣意(後記)について。 単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。(なお、所論の点については、昭和二六年最高裁判所規則一五号による改正後の刑訴規則四四条、四六条一項参照。)なお、同弁護人は、上告趣意書提出期限後(約五ケ月遅れて)、さらに趣意書を提出しているが、これに対しては判断しない。 また記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二九年三月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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