⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和58(あ)491 強姦、殺人、死体損壊、遺棄

昭和58(あ)491 強姦、殺人、死体損壊、遺棄

裁判所

昭和59年6月6日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

356 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人上杉柳藏の上告趣意は、事実誤認の主張であり、被告人本人の上告趣意(昭和五八年八月二二日付上告趣意補充書による趣意を含む。)は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、所論にかんがみ、職権で記録を調査したが、被告人を本件強姦、殺人、死体損壊・遺棄の犯人であるとした原判決の認定は正当であり、被告人の自白の任意性を疑わせる証跡は認められず、その他同法四一一条を適用すべき事由は認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五九年六月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤崎萬里裁判官谷口正孝裁判官和田誠一裁判官角田禮次郎裁判官矢口洪一- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る