【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 本件を名古屋高等裁判所に差戻す。 理 由 弁護人岩垣利助の上告趣意は別紙添附の書面記載の通りであつて、これに対する 当裁
主文 原判決を破棄する。 本件を名古屋高等裁判所に差戻す。 理由 弁護人岩垣利助の上告趣意は別紙添附の書面記載の通りであつて、これに対する当裁判所の判断は次の通りである。 原判決が被告人に対する判示犯罪事実を認定するために援用した証拠の中、司法警察官のAに対する聴取書中の同人の供述記載は判示事実の中、昭和二三年六月一九日の犯行に関するものであること所論のとおりである。次に司法警察官のBに対する第二回聴取書と称するものは、本件記録中に編綴されてない。右は同人に対する検事の第二回聴取書の誤記だと解しても、同聴取書中のBの供述も亦前記昭和二三年六月一九日の犯行にのみ関するものであつて、判示六月二三日の犯行を証明するための補強証拠とはなり得ない。 他方において、原判決挙示引用の証拠の中、被告人の原審公判廷の供述は、麻雀の勝敗に関し金銭の得喪を争つたとの事実を否認しているのであるから結局判示の昭和二三年六月二三日の犯罪行為を認定する証拠は被告人の第一審公判廷の供述(自白)のみに帰着することとなる。従つてこの点において原判決は刑訴応急措置法第一〇条第三項に違反したものであると主張する論旨は理由がある。(昭和二三年(れ)第四五四号同二四年四月六日大法廷判決参照)。そうして右の違法は事実の確定に影響を及ぼすべきものと認められるから旧刑訴法第四四七条第四四八条ノ二に従い原判決を破棄し本件を名古屋高等裁判所に差戻すこととする。 よつてその余の論旨に対する判断を省略して、主文の通り判決する。 右は裁判官全員の一致した意見である。 検察官橋本乾三関与- 1 -昭和二五年五月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎 一致した意見である。 検察官橋本乾三関与- 1 -昭和二五年五月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官穂積重遠裁判官河村又介差支につき署名押印することができない。 裁判長裁判官長谷川太一郎- 2 -
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