昭和30(あ)689 覚せい剤取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年7月13日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人山口貞昌の上告趣意は、訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条

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判決文本文315 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人山口貞昌の上告趣意は、訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(副検事が地方検察庁支部事務取扱検察官として地方裁判所支部に対してした公訴の提起が有効であることは、当裁判所屡次の判例とするところであり、今これを改める必要は認められない)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年七月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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