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昭和39(し)90 再審請求棄却決定に対する即時抗告

裁判所

昭和40年4月21日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

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818 文字

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の申立理由は、末尾添付の書面記載のとおりである。まず、本件記録によれば、本件強盗殺人事件は、旧旧刑訴法(明治二三年法律第九六号)の下において公訴の提起があり、かつ、終結した事件であることが明らかであるから、本件再審請求については、刑訴法施行法二条、旧刑訴法(大正一一年法律第七五号)附則第六一六条第一項により旧刑訴法及び日本国憲法の施行に伴う刑訴応急措置法(以下、単に刑訴応急措置法という。)の適用があるものと解すべきことは原決定の判示するとおりである。最高裁判所が抗告に関し裁判権を有するのは裁判所法七条二号にいう「訴訟法において特に定める抗告」に限られ、旧刑訴法によりなされた高等裁判所の決定に対する抗告としては刑訴応急措置法一八条に規定するいわゆる特別抗告だけであつて、旧刑訴法に基づく即時抗告の申立は許されないのであるから(昭和二二年(つ)第七号、同年一二月八日第一小法廷決定、刑集一巻五七頁)、原決定に対する本件即時抗告は、許すべからざるものであり、仮にこれを刑訴応急措置法一八条による抗告と認めても、所論は、原裁判所の採証法則違背、その他の単なる訴訟法違反の主張並びにこれを前提とする認定非難に止まるものであつて(なお、原裁判所が本件再審請求に対する決定をするにあたつて、請求者本人の意見を求め、請求者本人が書面により意見を述べていることは、本件記録上明白である。)、同法一八条所定の適法な特別抗告理由にあたらず不適法である。よつて、刑訴法施行法二条、旧刑訴法四六六条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四〇年四月二一日- 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二 法四六六条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四〇年四月二一日- 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠- 2 -

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