平成5(行コ)151 教育財産公用廃止決定差止請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
平成6年3月16日 東京高等裁判所 住民訴訟
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判決文本文791 文字)

○ 主文一本件控訴をいずれも棄却する。 二控訴費用は控訴人らの負担とする。 ○ 事実第一当事者の求めた裁判一控訴人ら 1 原判決を取り消す。 2 本件を浦和地方裁判所に差し戻す。 3 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。 二被控訴人本件控訴をいずれも棄却する。 第二当事者の主張当事者の主張は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。ただし、次のとおり補正する。 原判決八頁三行目末尾に「のみならず、仮に住民訴訟の対象が財務会計上の行為に限られるとしても、右用途廃止決定は財務会計上の行為に該当する。すなわち、本件教育財産は加須市の財産のうち、公有財産の行政財産に該当し、被控訴人が管理しているものであり、被控訴人は教育行政の見地から、その財産の利用を放棄した上で、本件教育財産をその財産的価値に着目し、その価値の維持、保全を図る財務的処理を直接の目的として、右用途廃止決定を行ったものであるから、右決定は財務会計上の行為に該当する。」を加える。 第三証拠関係(省略)○ 理由一当裁判所も控訴人の請求は不適法であると認める。その理由は、原判決の理由説示のとおりであるから、これを引用する。ただし、次のとおり補正する。 1 原判決一〇頁一行目の「二四二条の二の」を「二四二条の二に」改める。 2 原判決一二頁六行目の「管理行為なの」を「管理行為であり、これにより本件教育財産の管理が加須市長に引き継がれるに至るにすぎないもの」を加える。 二よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから棄却し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官清水湛瀬戸正義小林正) 訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条、九三条を適用して、 主文のとおり判決する。 (裁判官清水湛瀬戸正義小林正)

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