昭和28(ラ)102 強制執行停止申請事件

裁判年月日・裁判所
昭和29年1月21日 大阪高等裁判所 却下
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🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件抗告はこれを却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  本件抗告の要旨は末尾記載のとおりである。  併しながら民事訴訟法第五百四

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判決文本文561 文字)

主文 本件抗告はこれを却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 本件抗告の要旨は末尾記載のとおりである。 併しながら民事訴訟法第五百四十九条第五百四十七条にもとずく強制執行停止決定は近い将来に為される異議の判決に於て其の当否が判断されるのであつて、一時的の裁判にすぎないから、これに対し即時抗告を許すべきか否かについて先ず考慮を要する。而して仮にこれを許すべきものとの見解をとつた場合には更に此の即時抗告に執行停止の効力を認めるか否かについても理論上争のあるところであつて、此の点につき執行停止の効力を認める見解の場合は勿論これを認めない場合に於ても、右の如き一時的裁判に対し更に即時抗告を許し別個独立の手続として当否を争うことを許すものと解することは当事者をして無用に争を重ねさせる弊害を生<要旨>ぜしめる結果を来すのみであつて、他に何等此の手続を必要とする理由を認めることは出来ない。従つて同法</要旨>第五百条第三項を類推し前記強制執行停止決定に対しては同法第五百五十八条の即時抗告は許されないものと解するのが相当である。 仍て本件抗告は不適法として却下すべきものとし民事訴訟法第四百十四条第三百八十三条第九十五条第八十九条を適用し主文のとおり決定する。 (裁判長判事朝山二郎判事西村初三判事沢井種雄)

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