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昭和40(オ)1491 建物収去土地明渡請求

裁判所

昭和41年5月31日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和39(ネ)662

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334 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人若山資雄および同林武雄の各上告理由について。原審がその挙示の証拠により確定した事実関係に照らせば、上告人の被上告人に対する原判示金員の支払が賃料としてではなくて単なる儀礼的贈物としてなされたにすぎなかつた旨の原審の判断は、是認することができる。論旨は、原審の認定しない事実を主張して、原審の判断を非難するに帰するものであつて、原判決に所論の違法は認められない。したがつて、論旨はいずれも採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官五鬼上堅磐裁判官柏原語六裁判官田中二郎裁判官下村三郎- 1 -

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