昭和33(オ)971 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年6月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-65681.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士武田博の上告理由について。  しかし、所論甲第二ないし同第五号

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文332 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人弁護士武田博の上告理由について。 しかし、所論甲第二ないし同第五号各証の書類が手残りになつているからといつて、所論賃料前払金が本件約束手形金の支払に充当されたものと認めなければならないわけのものでもないし、またこのような場合に所論の商慣習があるものと認め得られるわけのものでもない。所論はひつきようするに、所論の点に関し、原審がその専権に基いてなした適法な事実認定を非難する以外のものではなく、採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る