昭和27(あ)1167 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和28年7月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人寺本直吉の上告趣意第一、二点は刑訴四〇五条の上告理由にあたら

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判決文本文295 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人寺本直吉の上告趣意第一、二点は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 同第三点は判例違反を主張するけれども、所論は引用の判例の趣意を誤解したものであるばかりでなく、原判決には何ら所論のような判断は含まれていないから、その理由がない。 また記録を調べてみても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年七月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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