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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人黒田寿男、同小島成一、同増永忍の上告理由について。DのE々議会の議員候補については、同人の承諾なく同届出書にも候補者たる同人の承諾書が添付せられていなかつたことは、原判決の確定するところであり、この事実の認定を非難する論旨は適法の上告理由とならず、本人の承諾のない以上、適法な候補者とならないことは勿論であり、その他右承諾若しくは承諾書の存在を前提とする論旨はすべて採用することができない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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