主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 処分行政庁が平成19年10月16日付けでした公文書一部非開示処分(ただし,平成20年6月30日付け異議決定により一部取り消された後のもの)のうち,原判決添付の別紙1公文書目録記載の公文書に関する部分を取り消す。 3 処分行政庁は,控訴人に対し,原判決添付の別紙1公文書目録記載の公文書のうち,同別紙2開示部分目録記載の部分以外の部分を開示せよ。 4 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。 第2 事案の概要 1 本件は,控訴人が,岡崎市情報公開条例(平成11年岡崎市条例第31号。 本件条例)に基づき,処分行政庁に対し,(仮称)岡崎市新一般廃棄物中間処理施設(本件施設)に関する公文書の開示を請求したところ,処分行政庁が一部のみを開示したので,公文書一部非開示処分(ただし,平成20年6月30日付け異議決定により一部取り消された後のもの)のうち,原判決添付の別紙1公文書目録記載の公文書(本件文書)に関する部分の取消し及びその取消請求に係る非開示部分の開示の義務付けを求めた事案である。 原審は,本件訴えのうち上記開示の義務付けを求める請求に係る部分を却下し,その余の請求を棄却した。 2 その余の事案の概要は,次のとおり控訴人の当審における補充主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」欄の第2の2ないし4に記載のとおりであるから,これを引用する。 (控訴人の当審における補充主張) 原判決は,本件条例7条3号ア(本件非開示条項)の該当性について,「個別具体的に,当該情報が開示された場合に,当該法人のどのような具体的利益がどのように侵害される危険があるかという事実まで 原判決は,本件条例7条3号ア(本件非開示条項)の該当性について,「個別具体的に,当該情報が開示された場合に,当該法人のどのような具体的利益がどのように侵害される危険があるかという事実まで主張立証する必要はない」と判断した。その根拠は,具体的な利益がどのように侵害される危険があるかという事実まで主張立証を要するとすると,当該文書に記載されている情報が非開示情報に該当することを立証するために,被控訴人に結果的にその情報自体を推知できることになる程度の立証の負担を課することになるという点にある。 しかし,具体的利益がどのように侵害される危険があるかという点の立証と,情報自体の推知とは何らの法的関連性はなく,具体的利益が侵害されることを立証するために,情報自体を推知されない形で立証することは可能であり,たまたま立証過程において情報が推知されるような事態が発生したとしても,それは実施機関側の立証方法が稚拙であったというだけのことであるから,原判決の上記立論は誤りである。 原判決は,「おそれ」の認定についての判断方法を誤ったために,具体的な危険性やその蓋然性の立証がないものについても,「おそれ」が発生するとして,非公開事由を肯定したものであり,企業が開示を望まない情報は全て非開示情報としたに等しく,本件条例が実施機関に対して公文書の開示を原則として義務付け,非開示を例外と定めた趣旨を全く無視するものである。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も,本件処分は適法であり,その取消しを求める請求は理由がなく,本件非開示部分の開示の義務付けを求める訴えは不適法であると判断する。その理由は,後記2のとおり付加するほかは,原判決「事実及び理由」欄の第3の1ないし4に記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決15頁21行目 けを求める訴えは不適法であると判断する。その理由は,後記2のとおり付加するほかは,原判決「事実及び理由」欄の第3の1ないし4に記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決15頁21行目の「施設デザイン」の次に「に関し,自社独自のシステムによる見解を記載し」を加え,16頁23行目の「特徴的」を「特長的」に,21頁 6行目の「可燃ダクト」を「可燃ダスト」にそれぞれ改める。 2 控訴人の当審における補充主張について控訴人は,前記のとおり,具体的利益がどのように侵害される危険があるかという点の立証と,情報自体の推知とは何らの法的関連性はなく,具体的利益が侵害されることを立証するために,情報自体を推知されない形で立証することは可能であるから,原判決が,法人のどのような具体的利益がどのように侵害される危険があるかという事実まで主張立証する必要はないという判断方法に基づいて,非公開事由を肯定したことは誤りであり,本件条例の趣旨を全く無視するものであるなどと主張する。 しかしながら,本件条例が,本件非開示条項について,実施機関が非開示とした情報の内容を推知できるほどの具体的な立証をしない限り,当該情報が記録されている公文書を開示すべきものとしたとは解し難く,また,実施機関側の立証手段に一定の制約があることも当然想定されているというべきであるから,非開示情報に該当することの立証が,ある程度類型的なものとなることはやむを得ないところというべきである。その意味において,具体的利益がどのように侵害される危険があるかという事実まで主張立証する必要はないとした原判決の判断が誤りであるとはいえない。そして,そのことは,実施機関側に対し,情報の一般的抽象的性格を主張立証すればそれで足りるとしたものでもなく,原判決が説示するとおり,当該 する必要はないとした原判決の判断が誤りであるとはいえない。そして,そのことは,実施機関側に対し,情報の一般的抽象的性格を主張立証すればそれで足りるとしたものでもなく,原判決が説示するとおり,当該情報が記録されている文書の趣旨,作成の目的,記載内容等の客観的事情を明らかにすることを求めた上で,当該情報の趣旨や性質,その重要性や価値等を推論し,それを前提として,当該情報が公開された場合に,当該法人等又は当該事業を営む個人の権利,地位その他正当な利益を害するおそれがあるか否かを,社会通念に従って判断すべきものとしたのであるから,その判断方法は,本件条例が公文書の開示を原則とした趣旨に反するものとはいえない。原判決は,上述した判断方法に従い,(仮称)岡崎市新一般廃棄物中間処理施設建設工事様式集の各様式に記録された情報に ついて,個別に十分な検討をした上で,非開示情報該当性を肯定したものであり,その判断手法及び内容に不相当な点があるとは認められない。 したがって,控訴人の上記主張は採用することができない。 3 また,控訴人の訴えのうち,本件非開示部分の開示の義務付けを求める訴えは,行政事件訴訟法37条の3第1項2号所定の要件を欠くことになるから,不適法である。 第4 結論よって,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。 名古屋高等裁判所民事第2部 裁判長裁判官中村直文 裁判官朝日貴浩 裁判官濵優子 優子
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