【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松永東、名尾良孝の上告趣意について。 自首減軽をするとしないとは裁判所の裁量に委ねられているのであるから、原判
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松永東、名尾良孝の上告趣意について。 自首減軽をするとしないとは裁判所の裁量に委ねられているのであるから、原判決に所論のような違法ありとすることはできない。論旨は理由がない。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、主文のとおり判決する。 右は、全裁判官一致の意見である。 検察官松本武裕関与昭和二六年五月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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