【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告人Aを罰金六千円に処する。 右罰金を納めることができないときは金二百円を一日の割で被告人を労 役場に留置する。 原審訴訟費
主文 原判決を破棄する。 被告人Aを罰金六千円に処する。 右罰金を納めることができないときは金二百円を一日の割で被告人を労役場に留置する。 原審訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人中沢良一の末尾添付控訴趣意第一点及被告人名義の控訴趣意(量刑不当の部分を除く)について。 しかし原判決において認定する被告人が判示(一)昭和二五年春頃、Bに対し義歯施術、(二)同年九月頃Cに対し義歯改装施術、(三)昭和二六年四月中旬頃、Dに対し金冠技工等したと言うのは、その証拠と比照すれば、執れも判示の者についてそれぞれ所要個所の型を採りそれによつて作成又は改装した義歯金冠を試適並嵌装し(Dにも技工だけではなく嵌装したことは、同人の証言(三八丁裏)被告人の警察における供述調書(五〇丁)に明らかである)たことを言うのであることが明らかである。 そしてそれ等のことは単なる歯科の技工ではなく歯科医療乃至医術行為に属することは論を要しないところである、又歯科医業とは反覆継続の意思をもつて歯科医の行為に従事することによつて成立し営利その他生活資料を得る目的の存することを要しないと解するところ右認定のように短期間に行為を反覆しておる事実及被告人が証第一乃至四号の如き歯科医療器具材料を所持していた事実を綜合すれば被告人は反覆継続の意思をもつて叙上判示の行為をしていたものであると認められるし、それについて免許を受けていないから判示被告人の所為は包括して歯科医師法第一七条に違反する歯科医業を為したものと言うべきである、猶記録を精査しても、所論の証言等が虚偽であるとか原審の採証に誤りがあるとか言うような情況は見当らない、それ故所論は凡て理由がない。 同弁護人の趣意第二点について。 本件は検察官 言うべきである、猶記録を精査しても、所論の証言等が虚偽であるとか原審の採証に誤りがあるとか言うような情況は見当らない、それ故所論は凡て理由がない。 同弁護人の趣意第二点について。 本件は検察官から公訴提起と共に略式命令の請求をされたのであるが被告人の正式裁判請求により公判手続に移行するに至つたものであること、然るに被告人に起訴状の謄本として送達された趣意末尾添付の書類には公訴を提起し「公判」を請求すると記載されているのに本件起訴状原本には公訴を提起し「略式命令」を請求<要旨>する旨記載があり両者の記載に相違があることは所論の通りであるが、元来起訴状謄本送達の制度は、被告人</要旨>に審判の対象を知らせ、その防禦権の行使を完うさせる趣旨のものであるから該趣旨を害しない限り送達された起訴状の謄本がその原本と多少の相違があつてもそれを起訴状の謄本でないとは言へないと解すべきである、しかして被告人に送達された本件起訴状の謄本における前記の如き相違が何等叙上趣旨を害するものでないし、記録上それが法定期間内に送達されたことも明らかであつて本件の起訴失効の原由はないので原審の訴訟手続には所論の違法はない。 次ぎに職権で調査するに、無免許歯科医業の罪は、それが反覆継続の意思のもとに為されたものであれば、その間における各個の歯科医療行為は凡て包持して一罪となるものであるから原判示の叙上被告人の行為は包括して歯科医師法第一七条に違反し同法第二九条第一項第一号に該る一罪であることは前説示により明らかなところである、然るに原判決は判示各個の所為が叙上法条に該る各一罪で刑法第四五条前段の併合罪であるとし同法第四八条第二項により罰金を合算したのは法の適用を誤つたものでありその誤りは判決に影響を及ぼしていることが明らかであるから被告人名義趣意中寛大な処置 る各一罪で刑法第四五条前段の併合罪であるとし同法第四八条第二項により罰金を合算したのは法の適用を誤つたものでありその誤りは判決に影響を及ぼしていることが明らかであるから被告人名義趣意中寛大な処置を願うとの量刑不当の論旨に対する判断を省略し刑訴法第三九二条第二項第三九七条第三八〇条に則り原判決を破棄する。 しかして刑訴法第四〇〇条但書によりさらに審判するに、原審が適法に確定した事実を法に照らせば、被告人の所為は、包括して歯科医師法第一七条に違反し同法第二九条第一項第一号罰金等臨時措置法第二条に該る一罪であるから罰金刑を選択してその範囲内で主文の通り量刑し刑法第一八条刑訴法第一八一条により罰金不完納の場合における換刑、訴訟費用の負担を定めた。 尚被告人の所為が歯科技工の業務範囲内のものでないことは前叙説示によつて明らかであるから、この点に関する弁護人の主張は採用できない。 仍つて主文のように判決するのである。 (裁判長判事三野盛一判事谷弓雄判事太田元)
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