【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人岸達也の上告趣意第一、二点は、原審で主張も判断もない第一審に
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人岸達也の上告趣意第一、二点は、原審で主張も判断もない第一審における単なる訴訟法違反の主張であり、同第三点は、違憲又は判例違反をいうも、第一審判決は、証拠として被告人の自白の外被害報告書、各報告書を挙げているから、その前提を欠くものであり、同第四点は、事実誤認の主張であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一一月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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