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昭和36(オ)1046 転付金請求

裁判所

昭和37年3月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

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644 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人三宅清、同江島晴夫の上告理由第一点について。原判決は、本件差押並びに転付命令は訴外Dの上告人に対する原判示請負代金債権の内金二〇二、〇七八円を被差押並びに被転付債権と表示してなされたものであり、該命令の原判示送達時点において右債権が残存し且つその額が少くとも前示二〇二、〇七八円を超えることを認定判示しているのであるから、原判決が右金額の範囲において、本件転付命令を有効と判断した点には何ら違法はない。同第二点について。原判決が上告人自身において所論材料代金の直接支払をなした点を認定判示していることは、所論指摘のとおりであるが、該事実が認定されたからといつて、必ずしも訴外Dと上告人との間の原判示内容の請負契約の成立を認定判断することとは矛盾を生ずるものではない。又、原判決は、かりにこれら材料代金を本件請負代金から控除すべきものとしても被差押債権の額が前示金額以下に減ずることのないことを判示しているのであるから、原判決に所論審理不尽理由不備ないし理由そごは存しない。その余の所論は、原審認定にそわない事実を掲げて原判決の経験則違反をいうものであつて採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎- 1 -裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之 克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 -

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