【DRY-RUN】主 文 原判決中被告人等に関する部分を破棄する。 本件を玉野簡易裁判所に差し戻す。 理 由 弁護人岡崎耕三の控訴の趣意並びにこれに対する検事の答弁は
主文 原判決中被告人等に関する部分を破棄する。 本件を玉野簡易裁判所に差し戻す。 理由 弁護人岡崎耕三の控訴の趣意並びにこれに対する検事の答弁はそれぞれ末尾に添付した控訴趣意書並びに答弁書に記載の通りであつて、これに対し当裁判所は次の如く判断する。 控訴の趣意第一点について、先づ衣料品配給規則第五條の適用範囲について検討する。 同規則(ここには原判決認定の所為に対する行為時法たる昭和二二年九月一〇日商工省令第二五号及び同年一二月二七日同省令第三五号について検討する。)第三条第一項は無登録者に対し販売の業を禁止しながら、第五条は衣料品の譲渡し、譲受けについては配給割当公文書と引換えになすべきことを規定するのみで行為の主体、行為の態様を限定していないとかろから見ると、一見右第五条はあらゆる譲渡し、譲受け行為に適用あるが如くである。然しながら、同規則が第二条において消費者、小売業者、卸売業者、生産業者の定義を掲げ、第三条第一項が前記の如く無登録者に衣料品の販売業を禁止し、第四条において衣料品流通の順序を限定して譲受けは、消費者は小売業者から、小売業者は卸売業者から、卸売業者は生産業者からなすべく、又譲渡しは生産業者から消費者に至るまで右と反対の順位によるべきことを規定し、第五条は衣料品流通の条件を規定して前記の如く譲渡し、譲受け共に配給割当公文書と引換えになすべきことを要求し、第一三条が卸売業者及び小売業者に対しそれぞれ衣料品と引き換えた小売業者購入割当証明書及び衣料切符(いづれも配給割当公文書)を所轄庁に提出すべきことを命じこれを一基準としてそれぞれ卸売業者購入割当証明書及び小売業者購入割当証明書を発行交付することを規定しているところから同規則の構想を考えれば、同規則は、衣料品流通 文書)を所轄庁に提出すべきことを命じこれを一基準としてそれぞれ卸売業者購入割当証明書及び小売業者購入割当証明書を発行交付することを規定しているところから同規則の構想を考えれば、同規則は、衣料品流通の機関としては小売業者、卸売業者(いづれも登録を要する)のみを予定しこれ以外の者には頭から販売の業を禁じ衣料品は総て右小売業者、卸売業者を通じかつ一定の順序を経て流通すべく、そしてこの流通には配給割当公文書と引換という条件を附し、以て流通した衣料に相当する配給割当公文書を逆流させて所轄庁に到達させる仕組のもとに物の面とチケットの面と歩調を合せて計画配給を行うという立前をとつていることが明らかであ<要旨>る。すなわち、第五条により配給割当公文書と引換えたるべきことを要求される衣料品の譲渡し、譲受けは、</要旨>小売業者、卸売業者の譲渡し、譲受け、ないし消費者の小売業者からの譲受け生産業者への譲渡しに限るものと解すべく、第三条によつて禁止された無登録者の販売の業における譲渡し、譲受けの如きは、(立法政策としては問題の余地はあろうが)右第五条の予想しないところといわざるを得ない。かく解すべき論拠の一つを同規則の中に求めるならば、第三条第五項と第五条の対比である。すなわち第三条第五項は衣料品販売業の登録に際し所轄庁は制限を附し得ることを定めているが、第五条はこれを承けて衣料品の譲渡し、譲受け共に(配給割当公文書の記載に従うと共に)右第三条第五項によつてなされた制限に従うべきことを要求しているのである。無登録業者にはかかる制限はないのであるから、譲渡し、譲受けが右制限に従うべきことを要求した第五条は、かかる制限を持ち得る譲渡し、譲受け、いいかえれば小売業者、卸売業者のなす譲渡し、譲受け、又は消費者、生産者のその相手方としての譲受け、譲渡しすなわち正常 が右制限に従うべきことを要求した第五条は、かかる制限を持ち得る譲渡し、譲受け、いいかえれば小売業者、卸売業者のなす譲渡し、譲受け、又は消費者、生産者のその相手方としての譲受け、譲渡しすなわち正常ルートにおける流通行為を対象としているものといわなければならない。 ところで原判決は所論の如き事実認定をしてこれに対し衣料品配給規則第三条、第五条を適用している。その第三条を適用しているところから見れば原審はその認定の事実を無登録で販売の業を行つたものとして認定したものと解するの外なく、然らばこれに対し第三条の外に第五条を適用した原判決は法令の適用を誤つたものというべく、この誤りは判決に影響を及ぼすこと明らかである。 のみならず、原判決は個々の譲渡し、譲受けを摘記するのみで被告人等が登録を受けないで衣料品の販売の業を行つた事実を認定することなく、これに対したやすく、衣料品配給規則第三条を適用している。(販売の業を行うとは同規則第二条の趣旨からいつて、衣料品を譲受けて、譲渡すことを業として行う意味に解すべく、業として行うとは継続反覆の意思を以て譲渡し、譲受けの行為をなす意味と解すべきである。)従つて原判決は、法令適用の基礎となるべき事実を確定していないことになり刑事訴訟法第三七八条第四号の違法がある。 よつて、刑事訴訟法第三九七条に則り原判決を破棄すべく、本件は未だ判決をなすに熟しないから同法第四〇〇条本文に則りこれを原裁判所に差し戻すべきものとする。 (裁判長判事有地平三判事盛麻吉判事古原勇雄)
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