【DRY-RUN】主 文 本件上告をいづれも棄却する。 理 由 弁護人松田真男の上告趣意は別紙添付の上告趣意書と題する書面の通りである。 第一点について。 原審が被告人等の
主文本件上告をいづれも棄却する。 理由弁護人松田真男の上告趣意は別紙添付の上告趣意書と題する書面の通りである。 第一点について。 原審が被告人等の所為を軍の放出物資隠匿物資の摘発でなく強盗であると原判決挙示の証拠によつて認定したのは明瞭であるのみならず、原審事実認定の攻撃は適法な上告理由とはならないのである。第二点及第四点について。 原審は其挙示の証拠に基いて被告人は単に屋外に佇立して居ただけではなく見張をして居たものと認定したのである。而して数人が強盗の実行を共謀し、そのうち一人が屋外の見張りを担当した場合には、その者についても強盗の共同正犯が成立することは当裁判所の判例とするところである(昭和二十二年(れ)第二三五号昭和二十三年三月十六日第三小法廷判決)。論旨は理由がない。 及第四点後段は原審の量刑不当を主張するものであつて、適法な上告理由とならないのである。 第三点について論旨は弁護人独自の見解にもとづいて、原審の事実認定を攻撃するにすぎないものであつて、原審が被告人等の所為を強盗と認定し、これに対し刑法第二百三十六条第一項を適用所断したのは法令の違反ではない。従つて論旨は理由がない。 よつて刑事訴訟法第四百四十六条により主文のように判決する。 右は裁判官全員一致の意見である。 検察官宮本増蔵関与昭和二十三年五月二十五日最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官庄野理一裁判官河村又介- 2 - 登裁判官庄野理一裁判官河村又介- 2 -
▼ クリックして全文を表示