主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人両名の弁護人戸田謙、同小原健の上告趣意第一点について所論は、憲法二一条違反をいうが、公職選挙法一四二条一項が憲法二一条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二八年(あ)第三一四七号同三〇年四月六日大法廷判決・刑集九巻四号八一九頁、昭和三七年(あ)第八九九号同三九年一一月一八日大法廷判決・刑集一八巻九号五六一頁、昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)とするところであり、公職選挙法一四二条一項の罰則である同法二四三条三号もまた憲法二一条に違反しないことは、右判例の趣旨に照らし明らかであるから、所論違憲の主張は理由がない。同第二点について所論は、憲法三一条違反をいうが、公職選挙法一四二条一項にいう「選挙運動のために使用する文書」の意義が所論のように不明確であるということはできないから(昭和三五年(あ)第一一七三号同三六年三月一七日第二小法廷判決・刑集一五巻三号五二七頁、昭和三八年(あ)第九八四号同年一〇月二二日第三小法廷決定・刑集一七巻九号一七五五頁参照)、所論違憲の主張は前提を欠き、その余は、違憲をいう点を含めて、実質は単なる法令違反の主張に帰し、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。同第三点について所論は、憲法二一条、三一条違反をいうが、公職選挙法一四二条一項、二四三条三号の各規定は、所論のように限定的に解釈しこれを適用するのでなければ憲法二一条、三一条に違反すると解すべきものでないことは、前掲各判例の趣旨に徴し明らかであるから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。- 1 -同第四点、同第五点について所論は、いずれも単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇 の趣旨に徴し明らかであるから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。- 1 -同第四点、同第五点について所論は、いずれも単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 に徴し明らかであるから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。- 1 -同第四点、同第五点について所論は、いずれも単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇 の趣旨に徴し明らかであるから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。- 1 -同第四点、同第五点について所論は、いずれも単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。同第六点について所論は、判例違反をいうが、所論引用の判例は事案を異にし、本件に適切ではなく、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和五二年三月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官本林讓裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊裁判官栗本一夫- 2 -
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