- 1 -主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実 及び理由第1控訴の趣旨 原判決を取り消す。 板橋区長が平成19年1月22日付け第▲▲号により通知した公文書公開請求却下決定(適用除外通知処分)を取り消す。 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。 第2事案の概要 本件は,控訴人が,板橋区長に対し,東京都板橋区情報公開条例(以下「本件条例」という。)に基づき,平成18年12月1日から同月15日までの間に建築確認がされた建築計画概要書の第2面及び第3面(以下「本件文書」という。)の写しの交付を請求したところ,板橋区長が平成19年1月22日付けで本件文書には本件条例が適用されないとの理由で請求却下決定(以下「本件処分」という。)をしたことから,これを不服として,本件処分の取消しを求めている事案である。 原審は,本件文書には本件条例の適用はないから,これを理由として本件文書の公開をしなかった本件処分は適法であるとして,控訴人の請求を棄却したので,控訴人はこれを不服として控訴した。 関係法令の定め,前提事実,争点及びこれについての当事者の主張は,次のとおり付加するほか,原判決の「事実及び理由」第2の1ないし3に記載のとおりであるから,これを引用する。 ⑴原判決4頁8行目末尾の次に改行して次のとおり加える。 「(4)東京都板橋区建築基準法施行細則(昭和40年東京都板橋区規則第21号)- 2 -特定行政庁である板橋区は,上記(2)及び(3)の定めに基づき,上記施行細則を制定し,第41条ないし第44条において,建築計画概要書等の閲覧日,閲覧時間,閲覧の手続,閲覧の場所,閲覧の停止又は禁止等について定めている。」(2)当事者の当審における追加主張(控訴人)本件条例17 41条ないし第44条において,建築計画概要書等の閲覧日,閲覧時間,閲覧の手続,閲覧の場所,閲覧の停止又は禁止等について定めている。」(2)当事者の当審における追加主張(控訴人)本件条例17条1項は,本件条例による情報公開の制度と他の制度との調整について定めた規定で,本件条例の対象となる文書であっても,その閲覧若しくは縦覧又は謄本,抄本その他の写しの交付の手続が他の法令等に定められているものについては,情報公開の対象とする必要がないことから,当該法令の定めるところに従い,本件条例の対象としないとする規定である。 このような同項の趣旨,本件条例1条,5条及び6条に規定された本件条例の趣旨目的又は基本構造からすれば,他の制度との調整の結果,情報公開を請求する者にとって不利になるような解釈は誤りであり,同項は,他の法令に閲覧若しくは縦覧又は謄本,抄本その他の写しの交付の手続が本件条例と同一又はより緩い要件で定められている限りで本件条例を適用しない規定と解すべきである。 これを本件についてみると,本件文書について建築基準法93条の2には閲覧の定めはあるものの写しの交付の定めはないのであるから,写しの交付を求める本件請求については,本件条例17条1項は適用されず,原則どおり,本件条例に基づく公開が実施されるべきである。 (被控訴人)控訴人の上記主張は,本件条例17条1項の文理に反するものである。また,同項の趣旨は,他の法令の趣旨を尊重し,本件条例との矛盾抵触を回避することにある。 第3当裁判所の判断- 3 - 当裁判所も,本件文書には本件条例の適用はなく,これを理由として本件文書の公開をしなかった本件処分は適法であると判断する。その理由は,次のとおり付加訂正するほか,原判決の理由説示(「第3争点に対する判断」)のとおりであるから 例の適用はなく,これを理由として本件文書の公開をしなかった本件処分は適法であると判断する。その理由は,次のとおり付加訂正するほか,原判決の理由説示(「第3争点に対する判断」)のとおりであるから,これを引用する。 (1)原判決5頁3行目の「及び」を「,」と改め,4行目の「11条の4」の次に「及び東京都板橋区建築基準法施行細則」を加え,7行目の「本件条例17条1項」を「控訴人は,本件条例17条1項は他の法令に閲覧若しくは縦覧又は謄本,抄本その他の写しの交付の手続が本件条例と同一又はより緩い要件で定められている限りで本件条例を適用しない規定と解すべきであると主張する。しかし,同項」と,16行目の「相当である」を「相当であり,控訴人の上記主張は,同項の文理に明らかに反するものといわざるを得ない」とそれぞれ改め,17行目の「原告は」の次に「,本件条例17条1項は,本件条例による情報公開の制度と他の制度との調整について定めた規定で,本件条例の対象となる公文書であっても,その閲覧若しくは縦覧又は謄本,抄本その他の写しの交付の手続が他の法令等に定められているものについては,情報公開の対象とする必要がないことから,当該法令の定めるところに従い,本件条例の対象としないとする規定であるとした上」を,24行目の「しかし」の次に「,本件条例17条1項の文言からすると,同項が,他の法令等の規定により公開されることにより本件条例による公開の対象とする必要のない公文書のみをその適用の対象としない趣旨の規定であると解することはできない。また」をそれぞれ加える。 (2)原判決6頁2行目の「41条」を「26条」と改め,3行目の「ものの」の次に「,同条は地方公共団体に同法と同一の内容の条例を制定するよう義務付けるものではなく」と,12行目の「被告においても」の次に「 原判決6頁2行目の「41条」を「26条」と改め,3行目の「ものの」の次に「,同条は地方公共団体に同法と同一の内容の条例を制定するよう義務付けるものではなく」と,12行目の「被告においても」の次に「,前記第2,1(4)のとおり」をそれぞれ加える。 (3)原判決7頁10行目の「甲6の1」から12行目の「94」までを「甲6- 4 -の1ないし95」と改め,15行目の「しかしながら」の次に「,上記証拠によると」を加え,16行目の「(甲6の8)」及び18行目の「(甲6の35・38・53)」をいずれも削る。 よって,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第10民事部裁判長裁判官吉戒修一裁判官藤山雅行裁判官野口忠彦
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