昭和58(し)72 傷害被告事件について地方裁判所がした弁護人の証拠開示の申出についてした処分に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和58年7月13日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、判例違反をいうが、本件検察官手持証拠について開示命令を しない旨の処分のように、訴訟手続に関し判決前に

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判決文本文476 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、判例違反をいうが、本件検察官手持証拠について開示命令を しない旨の処分のように、訴訟手続に関し判決前にした処分は、刑訴法四三三条に いう「この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令」にあたらな いものと解するのが相当である(最高裁昭和二九年(し)第三七号同年一〇月八日 第三小法廷決定・刑集八巻一〇号一五八八頁参照)から、本件抗告は不適法である。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和五八年七月一三日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   橋       進             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    牧       圭   次 - 1 -

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