【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、判例違反をいうが、本件検察官手持証拠について開示命令を しない旨の処分のように、訴訟手続に関し判決前に
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、判例違反をいうが、本件検察官手持証拠について開示命令を しない旨の処分のように、訴訟手続に関し判決前にした処分は、刑訴法四三三条に いう「この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令」にあたらな いものと解するのが相当である(最高裁昭和二九年(し)第三七号同年一〇月八日 第三小法廷決定・刑集八巻一〇号一五八八頁参照)から、本件抗告は不適法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和五八年七月一三日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 大 橋 進 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 宮 崎 梧 一 裁判官 牧 圭 次 - 1 -
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