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昭和34(テ)7 仮処分異議事件の判決に対する特別上告

裁判所

昭和35年7月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

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279 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人三宅清、同宗政美三、同岡田俊男、同江島晴夫の上告理由第一、二点について。論旨の中違憲をいう点は、その実質において原審の事実認定の単なる法令違背を主張するに帰するし、その余の論旨は原審の事実誤認を主張し、その法令の解釈適用を争うにとゞまるから、いずれも特別上告の適法な理由となすことはできない。よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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