昭和34(あ)2316 物品税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和35年4月12日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人斎藤喜市の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反(原判決は被告

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判決文本文418 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人斎藤喜市の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反(原判決は被告人の各 行為につき各別に不申告罪が成立すると判断したのは正当である。)および量刑不 当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で 主文のとおり決定する    昭和三五年四月一二日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    高   橋       潔             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    石   坂   修   一 - 1 -

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