【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人斎藤喜市の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反(原判決は被告
主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人斎藤喜市の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反(原判決は被告人の各 行為につき各別に不申告罪が成立すると判断したのは正当である。)および量刑不 当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で 主文のとおり決定する 昭和三五年四月一二日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 高 橋 潔 裁判官 島 保 裁判官 河 村 又 介 裁判官 垂 水 克 己 裁判官 石 坂 修 一 - 1 -
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