昭和49(あ)508 麻薬取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和49年6月20日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所 那覇支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人は、上告趣意書を提出したが、その内容は英語で記載されており、日 本語を用いていないから、裁判所法七四条に違反し

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判決文本文251 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人は、上告趣意書を提出したが、その内容は英語で記載されており、日本語を用いていないから、裁判所法七四条に違反し不適法である。弁護人松永光信の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四九年六月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官高辻正己- 1 -

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