【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告理由第一点、第二点について。 論旨は違憲をいう点もあるが、その実質は単な
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由第一点、第二点について。 論旨は違憲をいう点もあるが、その実質は単なる訴訟法違反の主張に帰する。ところで、所論原審における控訴人(上告人)の準備書面は、本件係争土地が自作農創設特別措置法五条五号にあたるものであることを主張するのであるが、農地が同法同条項にあたるものであるとの主張は、当該農地が買収計画樹立当時農地であつたことを前提としてはじめてなしうるところであり、従つて右準備書面の所論記載は、右の主張を理由ずけるためにした事情の説明であつて、論旨のいうような趣旨を含むものとは認められない。それ故所論は、原審で主張判断のない事項を当審において新らたに主張するに帰し、適法の上告理由と認めることを得ない。(なお、原審は証拠により、本件係争土地が、本件買収計画樹立当時において、現況は農地であつたことを適法に認定している。)同第三点、第四点について。 所論は、原審の適法にした事実の認定に副わない事実を前提として法令違反、判例違反をいうものであつて、適法な上告理由に当らない。 同第五点について。 所論は、原審で主張、判断のない事項を前提とする違憲の主張であつて適法な上告理由と認められない。(なお自作農創設特別措置法の農地の買収対価と憲法二九条との関係については昭和二五年(オ)九八号、同二八年一二月二三日大法廷判決、集七巻一三号一五二三頁参照。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと- 1 -おり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅 1 -おり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎は退官につき署名押印する事ができない。 裁判長裁判官入江俊郎- 2 -
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