昭和45(オ)241 所有権取得登記抹消登記請求

裁判年月日・裁判所
昭和45年5月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和44(ネ)427
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判決文本文499 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人土井一夫の上告理由について。買収農地の売渡しを受けてこれを耕作している者は、当該売渡処分が当然無効である場合においても、特段の事情のないかぎり、その占有のはじめ、善意・無過失であつたと認めるのが相当であることは、所論引用の当裁判所の判例の示すところであり、この理は、本件の如き自作農創設特別措置法一五条に基づく宅地の買収において、その買収計画に原審認定の如き取消原因が存した場合においても異なるところはないというべきである。そして、本件において、所論売渡処分がされた経緯について原審の確定した諸般の事情のもとにおいては、被上告人B1および同B2において、その占有のはじめ悪意または過失を推認しうる特段の事情があるとはいえないとする原審の判断は相当である。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 1 -

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