昭和30(あ)1858 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和31年2月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。          理    由  被告人B、C、D、E、F、Gの弁護人松本重夫の各被告人に関する上

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判決文本文907 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。          理    由  被告人B、C、D、E、F、Gの弁護人松本重夫の各被告人に関する上告趣意第 一点は憲法違反をいうけれども、所論のように原審の裁判官が第一審判決維持に偏 し公平無私に判断しなかつたと認むべき証左は存在しないから、所論はその前提を 欠き、被告人F以外の各被告人に関する上告趣意第二点及被告人Fに関する上告趣 意第三点は事実誤認の主張であり被告人Fに関する上告趣意第二点は違憲をいうが、 事実誤認を前提とするものであり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない被 告人Aの弁護人浅川秀三の上告趣意第一点は公職選挙法一四八条の二及び同二二三 条の二(趣意書には二二四条の二とあるが誤記と認める)が違憲であると主張する けれどその然らざることは、当裁判所大法廷の判例の趣旨に徴し明らかである。( 昭和二八年(あ)三一七四号同三〇年四月六日大法廷判決、判例集九巻四号八一九 頁、昭和二九年(あ)七八七号同三〇年二月一六日大法廷判決、判例集九巻二号三 〇五頁、昭和二四年(れ)二五九一号同二五年九月二七日大法廷判決、判例集四巻 九号一七九九頁参照)それ故論旨は採るを得ない。また同第二点は量刑不当の主張 であり刑訴四〇五条の上告理由に当らない。  よつて同四〇八条、一八一条(被告人Aにつき)により裁判官全員一致の意見で 主文のとおり判決する。   昭和三一年二月一六日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   松   三   郎             裁判官    真   野       毅 - 1 -             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎        裁判官    真   野       毅 - 1 -             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎 - 2 -

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