昭和28(オ)671 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年10月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人野村文吉の上告理由について。  家屋の可分なかぎりその一部について明

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判決文本文680 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人野村文吉の上告理由について。 家屋の可分なかぎりその一部について明渡を命ずることの違法でないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(オ)第一〇五号同二四年八月二日第三小法廷判決、集三巻九号二九一頁参照)。されば原審において被上告人は、まず本件家屋全部の明渡を求め、予備的請求として階下全部の明渡を求めたことは所論のとおりであるが、家屋全部の明渡を求める趣旨は、特段の意思表示のない限り、当然二階全部の明渡を求める趣旨を含むものと解するを相当とし、かつ原審は、証拠調を行つた上被上告代理人の弁論の全趣旨より、被上告人の本訴請求は、階上の明渡と共用部分の使用を求める限度で正当として認容するをもつて足り、この判断は被上告人の意思に反するものでないと判示しているのであるから、原判決に所論のような理由不備の違法を認めることはできない。 上告代理人のその他の論旨並びに上告人本人の理由書二通に記載する論旨は、いずれも「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保- 1 -裁判官河村又介裁判官本村善太郎 判官島保- 1 -裁判官河村又介裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 2 -

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