裁判所
昭和30年2月22日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和29(あ)3014
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主文 本件再審請求を棄却する。理由 申立人の再審請求理由は別紙(再審願と題する書面)のとおりである。上告を棄却した確定判決に対し再審の請求が許されるのは、刑訴法四三六条一項各号に定めた理由がある場合に限られている。しかるに本件請求理由は右のいずれにも該当しない。従つて不適法なものとして棄却すべきものである。よつて刑訴法四四六条に則り裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年二月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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