【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大竹武七郎の上告趣意第一点は判例違反をいうが第一審判決原本の事実摘 示によれば、脅迫の行われた日及び金員を交付せし
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大竹武七郎の上告趣意第一点は判例違反をいうが第一審判決原本の事実摘示によれば、脅迫の行われた日及び金員を交付せしめた日は、起訴状記載の通りであつて、所論は前提を欠き、同第二点は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張に帰し、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決の事実摘示により、被告人が不法に金員を喝取したものであることが認められる。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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