【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人北元正勝の上告趣意第一は、判例違反をいうが、判例の具体的摘示を欠き (言渡裁判所及び言渡日のみを指摘するにとどまる
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人北元正勝の上告趣意第一は、判例違反をいうが、判例の具体的摘示を欠き (言渡裁判所及び言渡日のみを指摘するにとどまる判例違反の主張は、判例の具体 的な摘示があるとはいえない。)、同第二は、憲法三七条一項違反をいうが、実質 は、事実誤認ないし単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上 告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五七年九月二一日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 中 村 治 朗 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 谷 口 正 孝 - 1 -
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