昭和48(あ)2593 猥せつ文書販売、同販売目的所持

裁判年月日・裁判所
昭和49年4月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文654 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人飯田孝朗、同秋山幹男の上告趣意第一は、違憲(二一条、三一条違反)をいうが、憲法二一条の保障する表現の自由も、絶対無制限なものでなく、その濫用が禁じられ、公共の福祉の制限の下に立つものであつて、性生活に関する秩序および健全な風俗を維持するため、猥褻の文書または図面の頒布、販売等を処罰することとした刑法一七五条の規定が憲法二一条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二八年(あ)第一七一三号同三二年三月一三日判決・刑集一一巻三号九九七頁、昭和三九年(あ)第三〇五号同四四年一〇月一五日判決・刑集二三巻一〇号一二三九頁)の趣旨とするところであり、また、原判決が、本件文書は三人一組の性戯、性交の場面等を、性器の形状や動き、行為者の言動などにつき具体的詳細かつきわめて露骨に描写することに終始した全くの春本に属するとし、本件に刑法一七五条の規定を適用すべき実質的かつ合理的な理由があるとした一審の判断を肯認したのは正当であり、したがつて、原判決に所論憲法の違反があるということはできない。上告趣意その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四九年四月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三- 1 -裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 裁判官 下田武三 裁判官 岸盛一 裁判官 岸上康夫

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