昭和49(オ)583 過払金返還

裁判年月日・裁判所
昭和53年3月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和45(ネ)625
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由一について  原審の適法に確定したところによれば、被上告人と上

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判決文本文1,256 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由一について原審の適法に確定したところによれば、被上告人と上告人との間に本件各定期預金債権につき被上告人の上告人に対する手形債権を含む一切の債権を被担保債権とする民法上の質権設定契約が成立した、というのであるから、被上告人が右定期預金債権につき別除権を行使することができるとした原審の判断は、正当である。論旨は、原審の認定に沿わない事実を主張して原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 同二、五について原審の適法に確定したところによれば、被上告人の手形買戻請求権の行使は上告人と被上告人との間の割引手形の買戻に関する約定に基づいてされたものであるというのであるから、これにより被上告人と上告人との間の取引契約ないし被上告人の上告人に対する債権を被担保債権とする担保契約の消滅を来すことはないとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に基づいて原判決を論難するものであつて、採用することができない。 同三、四について原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、被上告人の上告人に対する一審判決別表(六)記載の相殺を有効とした原審の判断は正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原判決を正解せず、独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 - 1 -同六について原判決が所論の担保差入証を公正証書としてではなく確定日付のある私署証書として証拠に供したものであることは、原判決の判示自体によつて明らかであり、本件定期預金債権についての質権設定契約を有効とした原審の認定判断は、正当とし 公正証書としてではなく確定日付のある私署証書として証拠に供したものであることは、原判決の判示自体によつて明らかであり、本件定期預金債権についての質権設定契約を有効とした原審の認定判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 同七について割引手形の買戻請求権行使後の手形所持人である被上告人は、割引依頼人の買戻債務が発生しても現実に履行されるまでは同時履行の抗弁権によりその手形を保有することができ、現実に支払を受けるまでは手形の正当な所持人として手形上の一切の権利を行使することができるものであるから、手形振出人の被上告人に対する手形金の支払を当該振出人自身の債務の弁済であるとした原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官服部高顯裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官環昌一- 2 -

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