昭和48(オ)318 離婚等請求

裁判年月日・裁判所
昭和48年11月15日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和47(ネ)181
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判決文本文648 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人鈴村金一の上告理由一点および二点について。民法七七〇条一項一号所定の「配偶者に不貞の行為があつたとき。」とは、配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいうのであつて、この場合、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わないものと解するのが相当である。原判決が確定した事実によれば、上告人は、昭和四二年四月ころから同年一〇月末ころまでの間に、Dと共謀のうえ、自己の自由な意思にもとづいて、自ら婦女三名を強いて姦淫し、性的関係を結んだというのであるから、上告人に不貞な行為があつたと認めるのが相当であり、これと同趣旨の原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。同三点について。所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係のもとにおいては、本件につき民法七七〇条二項の規定を適用しなかつた原審の判断は、正当として是認できる。論旨は、ひつきよう、原審の認定しない事実を交えつつ、独自の見解に立つて原判決を非難するにすぎず、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三- 1 -裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 2 - 下田武三裁判官 岸盛一裁判官 岸上康夫

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