主文 被告は,原告に対し,118万3292円及びこれに対する平成12年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 原告のその余の請求を棄却する。 訴訟費用はこれを10分し,その3を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。 この判決は原告勝訴の部分に限り仮に執行することができる。 事実及び理由 第1請求被告は,原告に対し,394万9630円及びこれに対する平成12年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2事案の概要本件は,遊技場の開店時の混乱に際して客が転倒受傷した事故につき,客である原告が,遊技場の経営者兼所有者である被告に対し,民法415条前段,709条又は717条に基づき,損害賠償を請求した事案である。 争いのない事実等(1)当事者(争いがない)。 被告は,肩書住所地において,Dの名称で遊技場を経営している。 (2)事故の発生(日時及び場所につき争いがない。態様につき原告本人)下記の事故(以下「本件事故」という)が発生した。 。 記日時平成12年8月8日午前8時50分ころ場所岡山県倉敷市de目f番g号所在のDという名称の遊技場以下本(「件事故現場」という)。 態様原告は,大勢の客とともに開店待ちの客の列に並んでいたが,入口ドアが開放されたので,店内に入ろうとしたところ,他の客に押し倒されて転倒し,上部から圧迫された。 (3)原告の治療経過等(原告の受傷及び入院治療につき争いがない。その余につき甲1)原告は,本件事故により,右大腿骨頚部骨折の傷害を負い,平成12年8月8日から同年10月31日までの間,E病院で入院治療を受け,同年11月1日から同月27日までの間,同病院で通院治療を受けた。 争点 (1)被告の責任原因(原告の主張)ア債務不履行責 年8月8日から同年10月31日までの間,E病院で入院治療を受け,同年11月1日から同月27日までの間,同病院で通院治療を受けた。 争点 (1)被告の責任原因(原告の主張)ア債務不履行責任又は一般不法行為責任被告経営の遊技場では,これまでにも入場客が転倒して負傷したことが再三あり,しかも,本件事故の直前も,開店前から客が並び,入口ドア付,,,近が混乱する状況が続いていたため原告の知人らは被告の店員に対し数度,入場客の整理誘導をするよう申し入れていた。 しかるに,被告は,遊技場を経営する者として,遊技契約に付随して客の安全に配慮する義務があり,また,上記のような経過に照らし,客の入場の安全性を確保するよう適切に管理する注意義務があったにもかかわらず,これを怠り,入場客の整理誘導をせず,幅約90センチメートル程度の狭い入口ドアを1か所だけ開放し,大勢の客が混乱しながら入場するのにまかせていた。 したがって,被告は,民法415条前段又は同法709条に基づき,原告に生じた損害を賠償すべき義務がある。 イ工作物責任本件事故現場の入口ドアは,幅約90センチメートル程度と狭い上,一度に多人数の出入りを予想していない構造になっているなど,遊技場の建物設備に本来備えるべき安全性を欠く瑕疵があった。 したがって,被告は,民法717条に基づき,原告に生じた損害を賠償すべき義務がある。 (被告の主張)ア債務不履行責任又は一般不法行為責任について被告経営の遊技場では,これまでに客同士が押し合って本件類似の事故が発生したことはなく,被告は,入場客の誘導整理の必要性を感じたことはなかった。 また,他のパチンコ店等の遊技場においても,本件類似の事故の発生は聞いたことがなく,開店前から並んでいる入場客に対して誘導等の特別な措置は講じられていない 誘導整理の必要性を感じたことはなかった。 また,他のパチンコ店等の遊技場においても,本件類似の事故の発生は聞いたことがなく,開店前から並んでいる入場客に対して誘導等の特別な措置は講じられていない。 そして,本件事故の発生前に,被告経営の遊技場では「2列に並んで,ください」との張り紙をし,多くの客は,それほど押し合いをすること。 なく店内に入っていた。 さらに,一般的にみても,後ろの客が前の客を押し倒すという状況はよくあることとはいえず,本件事故の発生にはかなり特殊な要因があったことも否定できない。 以上の諸事情に照らすと,本件事故の発生について,被告に過失があるとは直ちにいい難い。被告としては,客同士が押し合うことは予測できても,客が転倒することまでは予測せず,ましてや客が骨折することまでも予測していなかった。 したがって,被告には,民法415条前段又は同法709条に基づき,原告に生じた損害を賠償すべき義務はない。 イ工作物責任について,,,被告経営の遊技場は建築基準法上の建築確認を経た建物でありかつその営業は,風俗営業法上の許可を得てなされているものであって,遊技場の建物設備に本来備えるべき安全性を欠く瑕疵があるとはいえない。 したがって,被告には,民法717条に基づき,原告に生じた損害を賠償すべき義務はない。 (2)原告の損害額(原告の主張)ア治療費20万8230円イ休業損害138万1400円ただし,平成11年度給与収入414万4250円の約4か月分ウ慰謝料200万0000円エ弁護士費用36万0000円よって,原告は,被告に対し,損害額合計394万9630円及びこれに対する不法行為の日の後である平成12年8月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 (被告の主張 よって,原告は,被告に対し,損害額合計394万9630円及びこれに対する不法行為の日の後である平成12年8月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 (被告の主張)ア治療費について認める。 イ休業損害について原告の本件事故前3か月間の給与収入は49万5000円であり,原告の入通院期間85日分の合計46万7500円の限度で認める。 ウ慰謝料について100万円の限度で認める。 エ弁護士費用について不知。 (3)過失相殺の当否及び程度(被告の主張)原告は「2列に並んでください」との張り紙を無視して,他の客に先,。 立ち入場しようとしたものである。 本件事故は,原告が被告による整列入場の呼び掛けを無視したことによって発生したものであり,原告の過失は大きく,少なくとも7割の過失相殺がなされるべきである。 (原告の主張)争う。 第3当裁判所の判断 前記争いのない事実等に,証拠(甲4,乙1,2〈書証については枝番を含む。以下同じ,証人F,原告本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の。〉事実が認められる。 ア原告は,本件事故当時,Gに勤務し,とび職として稼働していた。 被告は,遊技場の経営等を目的とする会社であり,肩書住所地において,Dの名称で遊技場を経営している。 イ本件事故現場は,岡山県倉敷市de丁目f番g号所在のDという名称の遊技場(以下「本件遊技場」という)であり,その概況は別紙図面のとおり。 である。 本件遊技場は,鉄骨コンクリートブロック造陸屋根3階建の建物であり,1階の全部が営業所で,そこに多数のスロットマシンが設置されている。 本件遊技場の1階には,東西に出入口がもうけられており,客は,東側の出入口を利用する場合には,戸外に面した2つの自動ドアのいずれかを通過し,風除室を で,そこに多数のスロットマシンが設置されている。 本件遊技場の1階には,東西に出入口がもうけられており,客は,東側の出入口を利用する場合には,戸外に面した2つの自動ドアのいずれかを通過し,風除室を経て,更に2つの両開き戸のいずれかを使用して,営業所に入場することになる。他方,西側の出入口を利用する場合には,北側又は南側の幅約90センチメートルの自動ドアを通過し,風除室を経て,更に1つの片開き戸を使用して,営業所に入場することになる。 ウ原告は,平成12年8月8日午前7時40分ころ,本件遊技場の1階でスロットマシンをするため,本件遊技場を訪れたが,既に十数人の先客が西側の出入口の北側付近で開店待ちの列を作っていたことから,これに従っていたところ,次第に客が増えていき,七,八十人の客が順番待ちで押し合うような状況になった。同日午前8時50分ころ,西側の出入口の北側ドアが開放されたので,原告は,大勢の客とともに店内に入ろうとしたところ,他の客に押し倒されて転倒し,上部から圧迫された。 なお,本件全証拠によっても,被告の従業員は,開店待ちの入場客の整理誘導等をしたことを認めるに足りず,かえって,上記北側ドアを手動で開放した後は,その場から直ちに離れ,大勢の客が混乱しながら入場するのにまかせていたことが認められる。 ,,エ本件遊技場ではこれまでにも開店前に入場客が密集状態となって待機し開店時に入場客が転倒して負傷したことが数回あった。 ,,,,,また本件事故の直前にも原告の知人らは被告の従業員に対し数度入場客の整理誘導等をするよう申し入れていたが,聞き入れられなかった。 オ本件事故後,被告は,西側の出入口の北側ドア付近の通路沿いにトラロープを張り,あるいは,従業員をして客を少しずつ店内に入れるようにするなどして,入場客の 申し入れていたが,聞き入れられなかった。 オ本件事故後,被告は,西側の出入口の北側ドア付近の通路沿いにトラロープを張り,あるいは,従業員をして客を少しずつ店内に入れるようにするなどして,入場客の整理誘導等をするようになり,以後,本件類似の事故は発生していない。 上記認定の事実によれば,被告は,本件遊技場の経営者兼所有者として,本件遊技場をスロットハウスとして営業しているが,本件遊技場では,これまでにも開店前に入場客が密集状態となって待機し,開店時に入場客が転倒して負傷したことが数回あったこと,本件事故の直前も,開店前から客が並び,入口,,,ドア付近が混乱する状況にあったため原告の知人らは被告の従業員に対し数度,入場客の整理誘導をするよう申し入れていたことがあったことが認められ,これらの事実にかんがみると,このままでは多数の入場客が無秩序に店内へ押し寄せることが予想されるのであるから,被告は,入場客に対し,安全性の確保された施設を用意し,又は,施設の安全性を確保するように管理すべき注意義務があったにもかかわらず,これを怠り,入場客に対する整理誘導等の措置を講ずることなく,幅の狭い入口ドアを1か所だけ開放し,大勢の客が混乱しながら入場するのにまかせていた過失により,本件事故を発生させたもの,,。 であって民法709条に基づき原告に生じた損害を賠償すべき責任がある この点につき,被告は,本件遊技場では,これまでに客同士が押し合って本件類似の事故が発生したことはなく,入場客の誘導整理の必要性を感じたことはなかったと主張するが,証人F及び原告本人は,その尋問結果において,これと相反する旨の供述をしているところ,これらの供述を虚偽であるとして排斥するに足りる事実や証拠は認められないから,前提事実を異にするというべきである。 ま 及び原告本人は,その尋問結果において,これと相反する旨の供述をしているところ,これらの供述を虚偽であるとして排斥するに足りる事実や証拠は認められないから,前提事実を異にするというべきである。 また,被告は,他のパチンコ店等の遊技場においても,本件類似の事故の発生は聞いたことがなく,開店前から並んでいる入場客に対して誘導等の特別な措置は講じられていないとも主張するが,本件類似の事故に遭遇した入場客がパチンコ店の従業員に必ずしも届出をしないことも十分考えられるところであり,被告主張の事実は上記認定を左右するものではない。 そして,被告は,本件事故の発生前に,本件遊技場では「2列に並んでく,ださい」との貼り紙をしていたなどと主張するが,証人F及び原告本人の反。 対趣旨の各供述に照らし,直ちに採用することができず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。 さらに,被告は,一般的にみても,後ろの客が前の客を押し倒すという状況はよくあることとはいえず,本件事故の発生にはかなり特殊な要因があったことも否定できないと主張する。確かに,後述のとおり,原告は,本件遊技場に入場するに際して混乱は避けられないことを予想しながら,大勢の客とともに店内に入ろうとしており,順番待ちの列に入らなければ本件事故の発生を回避できた可能性があり,原告にも相当程度の過失があったことが認められる。しかしながら,開店前のスロットハウスで列を作って順番待ちをするといったことは,通常よく見かける光景であり,また,本件全証拠によっても,原告の行動が一般社会通念を著しく逸脱し,また常軌に反したものであったとは認めることができないのであるから,本件事故の発生が原告の不注意のみに起因するものと断定することはできず,したがって,これをもって被告に責任原因がなかったということはできない。 した のであったとは認めることができないのであるから,本件事故の発生が原告の不注意のみに起因するものと断定することはできず,したがって,これをもって被告に責任原因がなかったということはできない。 したがって,被告の上記主張はいずれも採用できない。 損害額(過失相殺前)そこで,更に進んで,原告の損害額について検討する。 (1)治療費20万8230円証拠(甲2)によれば,本件事故により,原告に治療費として20万8230円の損害が発生したことが認められる。 (2)休業損害100万0000円原告は,休業損害として,平成11年度給与収入414万4250円(月額・34万5354円)の約4か月分138万1400円を請求する。 しかし,証拠(甲5,6)によれば,原告の平成12年1月分ないし同年8月分の賃金合計は198万4500円(月額・24万8062円)であることが認められ,この事実に照らすと,休業損害の算定に当たり,本件事故前の実収入を原告主張のとおりの所得額とすることは相当でない。 もっとも,この点につき,被告は,原告の本件事故前3か月間の給与収入49万5000円(月額・16万5000円)を基礎とすべきである旨主張,(,,,),,,するが 証拠 甲3 原告本人によれば原告は長年にわたりとび職として勤務し,相当程度の収入を得ていたことが認められ,たまたま賃金が低減した本件事故前3か月間の給与収入をもって,本件事故前の実収入とすることは,公平にかなわないというべきである。 そして,上記争いのない事実等により認められる原告の入通院期間に照らし,原告の休業期間は約4か月とみるのが相当である。 したがって,原告の平成12年1月分ないし同年8月分の賃金合計198万4500円の約4か月分である100万円の限度で認めることとした 通院期間に照らし,原告の休業期間は約4か月とみるのが相当である。 したがって,原告の平成12年1月分ないし同年8月分の賃金合計198万4500円の約4か月分である100万円の限度で認めることとした。 (3)慰謝料150万0000円原告は,本件事故により,勤務会社を退職し,事実上,とび職として稼働できなくなったこと,そのため,現在,無職で,生活保護を受給している状況にあること,原告の受傷の部位,内容,程度,通院期間,その他一切の事情を考慮し,慰謝料として150万円を認めるのが相当である。 過失相殺証拠(証人F,原告本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,原告は,これまでにも開店前に入場客が密集状態になって待機し,入場客が転倒して負傷した,,,のを見ていながら自らその中に入って開店を待っていたこと開店と同時に前後の客とともに店内に入ろうとしたこと,順番待ちの列に入っていなければ本件事故の発生を回避できた可能性があることなどの事実が認められ,これらの事実にかんがみると,原告に生じた損害のすべてを被告の負担とするのは公平に失するといわざるを得ない。 もっとも,被告においても,本件事故後に実施しているとおり,本件遊技場の西側の出入口の北側ドア付近の通路沿いにトラロープを張り,あるいは,従業員をして客を少しずつ店内に入れるようにするなどして,入場客の整理誘導等をすることは,費用や労力等の点で比較的容易であり,かつ,事故の発生を回避する上でも有効であるから,原告の過失を余りに大きなものとしてみるのも妥当ではない。 よって,本件においては,本件事故の態様・原因,その他一切の事情を斟酌し,6割の過失相殺を行うのが相当である。 損害額(過失相殺後)以上掲げた原告の損害額の合計は,270万8230円であるところ,前示の次第でその6割を控除す の態様・原因,その他一切の事情を斟酌し,6割の過失相殺を行うのが相当である。 損害額(過失相殺後)以上掲げた原告の損害額の合計は,270万8230円であるところ,前示の次第でその6割を控除すると,108万3292円となる。 弁護士費用本件事故の態様,本件の審理経過,認容額等に照らし,被告に負担させるべき弁護士費用は10万円が相当である。 まとめよって,原告の損害賠償請求権の元本金額は,118万3292円となる。 結論 以上によれば,原告の本件請求は,118万3292円及びこれに対する不法行為の日の後である平成12年8月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるので,主文のとおり判決する。 岡山地方裁判所倉敷支部裁判官中川博文(別紙添付省略)
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