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昭和41(あ)1715 準強姦

裁判所

昭和42年6月7日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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1,245 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人岡良賢、同深谷茂、同西尾盛三郎の上告趣意第一点のうち、違憲(三七条違反)をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、判例違反をいう点は、所論引用の判例が刑訴応急措置法一二条一項に関するもので、新刑訴法の適用される本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、違憲(三七条違反)をいう点もあるが、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張も出ないものであり、同第三点は、事実誤認の主張であり、同第四点のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例が所論の点に関する判示をしているものではないから、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第五点のうち、違憲(三七条違反)をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、判例違反をいう点は、原判決が所論の点についてなんらの判断をも示していないものであるから、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第六点は、単なる法令違反の主張であり、同第七点のうち、違憲(三七条違反)をいう点は、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、判例違反をいう点は、原判決が所論の点についてなんらの判断をも示していないものであるから、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第八点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第九点のうち、判例違反をいう点は、その判例を具体的に示していないものであるから不適法であり、その余は、単なる法令違反の主張であり、同第一〇点は、違憲(三七条違反)をいうが、実質は単なる法令違反の主張であり、同第一一点のうち、判例違反をいう点は、原判決が所論の点についてなんらの判断をも示していないものであるから、所論は前提を欠き、そ 〇点は、違憲(三七条違反)をいうが、実質は単なる法令違反の主張であり、同第一一点のうち、判例違反をいう点は、原判決が所論の点についてなんらの判断をも示していないものであるから、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当- 1 -らない。 、判例違反をいう点は、原判決が所論の点についてなんらの判断をも示していないものであるから、所論は前提を欠き、そ 〇点は、違憲(三七条違反)をいうが、実質は単なる法令違反の主張であり、同第一一点のうち、判例違反をいう点は、原判決が所論の点についてなんらの判断をも示していないものであるから、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当- 1 -らない。また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四二年六月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 2 -

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