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昭和33(オ)550 建物収去、土地明渡請求

裁判所

昭和36年7月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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641 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人平岡啓道の上告理由第一点、第二点および第三点について。所論は、いずれも原審の認定事実にそわない事実を前提として、原審が適法にした証拠の取捨判断ないし事実認定を非難するに帰し、採用するを得ない。同第四点について。口頭弁論期日に、閉廷後当該法廷に出頭した場合、右遅参が所論のような理由によつたからといつても、それだけのことで民訴一三八条の適用上口頭弁論期日に出頭しないことに該当しないものとはいえない。また訴訟が裁判をするに熟するか否かおよび一たん終結した弁論の再開を命ずるか否かの判断は、いずれも裁判所の自由裁量に属することであつて(最高裁判例昭和二二年(オ)第一二号同年一二月五日第三小法廷判決、昭和二三年(オ)第七号同年四月一七日第二小法廷判決集二巻四号一〇六頁)、このことは控訴審の第一回口頭弁論期日に控訴人不出頭のまま弁論が終結された場合といえどもその取扱を異にすべきいわれはないし、本件記録を精査しても原審の措置にはなんら違法の点は見出しがたい。従つて所論違憲の主張もその前提を欠くものである。されば論旨は採用することができない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助- 1 -裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 - 河村大助- 1 -裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 -

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