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昭和43(あ)1521 恐喝、銃砲刀剣類等所持取締法違反、火薬類取締法違反

裁判所

昭和44年7月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所

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353 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人山口親男の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。なお、所論にかんがみ職権をもつて調査するに、原判決がその言渡の日に施行された昭和四三年法律第六一号による改正後の刑法四五条を適用せず右改正前の同条を適用して三個の懲役刑を科したのは、法令の適用を誤つたものであり、判決に影響を及ぼすべき法令違反であるが、本件事案のもとでは原判決を破棄しなくても著しく正義に反するものとはなし難く刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年七月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -

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