平成14(わ)261 被告人Aに対する漁業法違反,北海道海面漁業調整規則違反,船舶安全法違反,船舶職員法違反,被告人B,被告人C,被告人D,被告人E,被告人F及び被告人Gに対する漁業法違反,北海道海面漁業調整規則違反各被告

裁判年月日・裁判所
平成14年12月26日 函館地方裁判所
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判決文本文10,221 文字)

平成14年12月26日宣告平成14年(わ)第261号,第288号被告人Aに対する漁業法違反,北海道海面漁業調整規則違反,船舶安全法違反,船舶職員法違反,被告人B,被告人C,被告人D,被告人E,被告人F及び被告人Gに対する漁業法違反,北海道海面漁業調整規則違反各被告事件主文被告人Aを懲役7か月に,被告人B,被告人D,被告人E,被告人F及び被告人Gを懲役4か月及び罰金10万円に,被告人Cを懲役3か月に処する。 被告人F及び被告人Gに対し,未決勾留日数中各10日を,それぞれその懲役刑に算入する。 被告人B,被告人D,被告人E,被告人F及び被告人Gにおいてその罰金を完納することができないときは,それぞれ金5000円を1日に換算した期間,その被告人を労役場に留置する。 この裁判が確定した日から,被告人B及び被告人Eに対し3年間その懲役刑の執行を,被告人Cに対し2年間その刑の執行を,被告人Dに対し4年間その懲役刑の執行を,それぞれ猶予する。 被告人7名から,別紙没収目録1記載の換価代金を,被告人Aから,同目録2記載の物件を,被告人Fから,同目録3記載の物件を,被告人Gから,同目録4記載の物件を,それぞれ没収する。 理由 (罪となるべき事実)第1被告人7名は,共謀の上,いずれもH漁業協同組合員でなく,かつ,漁業権を有しないのに,平成14年10月17日午後7時ころから同日午後10時30分ころまでの間,前記漁業協同組合の第一種共同漁業漁場区域内である北海道山越郡I町字Ja番地のb地先のI港東防波堤灯台から真方位72度,約14.4キロメートル付近海域において,北海道知事の許可を受けないで,潜水 器を使用して第一種共同漁業の対象であるえぞばふんうに2803個(約380.55キログラム),きたむらさきうに4419個(約564.7キログラム 海域において,北海道知事の許可を受けないで,潜水 器を使用して第一種共同漁業の対象であるえぞばふんうに2803個(約380.55キログラム),きたむらさきうに4419個(約564.7キログラム),えぞあわび51個(約7.05キログラム),つぶ13個(約1.4キログラム),たこ3尾(約8.05キログラム)及びなまこ63尾(約9.65キログラム)を採捕し,もって,前記漁業協同組合の漁業権を侵害するとともに,無許可で潜水器漁業を営み,さらに前記うに合計7222個については,北海道海面漁業調整規則により採捕が禁止されている期間及びその区域内において採捕した。 第2被告人Aは,船外機2機(平成14年領第411号の132,133)付きゴムボート(船名なし,全長約540センチメートル,総トン数約0.7トン。 同領号の131)の所有者兼船長であるが,法定の除外事由がないのに,同月18日午前零時15分ころ,同郡I町字Jc番地先海上において,沿岸小型船である同船につき,船舶検査証書又は臨時航行許可証を受有しないで航行の用に供するとともに,乗組み基準に従い4級小型船舶操縦士又はこれより上級の海技免状を受有する海技従事者を同船に乗り組ませず,同資格に係る海技免状を受有していないのに,自ら船長として同船に乗り組んだ。 (法令の適用)被告人A罰条第1の行為漁業権の侵害の点刑法60条,漁業法143条1項潜水器漁業を営んだ点刑法60条,北海道海面漁業調整規則55条1項1号,5条26号採捕が禁止されている期間及びその区域内においてうにを採捕した点刑法60条,北海道海面漁業調整規則55条 1項1号,39条1項第2の行為船舶検査証書又は臨時航行許可証を受有しないで船を航行の用に供した点船舶安全法18条1項1号乗組み基準に従い4級小型船舶 条,北海道海面漁業調整規則55条 1項1号,39条1項第2の行為船舶検査証書又は臨時航行許可証を受有しないで船を航行の用に供した点船舶安全法18条1項1号乗組み基準に従い4級小型船舶操縦士又はこれより上級の海技免状を受有する海技従事者を船に乗り組ませなかった点船舶職員法30条の3第1号,18条1項,同法施行令2条1項同資格に係る海技免状を受有していないのに,自ら船長として船に乗り組んだ点船舶職員法31条1号,21条1項,同法施行令2条1項科刑上一罪の処理(観念的競合)第1の罪刑法54条1項前段,10条(1罪として刑及び犯情の最も重い潜水器漁業を営んだ罪の刑で処断)第2の罪刑法54条1項前段,10条(1罪として最も重い船舶安全法違反の罪の刑で処断)刑種の選択第1,第2の各罪いずれも懲役刑を選択併合罪の処理刑法45条前段,47条本文,10条(重い第2の罪の刑に法定の加重) 没収北海道海面漁業調整規則55条2項本文(別紙没収目録1記載の換価代金及び同目録2記載の物件について)訴訟費用刑事訴訟法181条1項ただし書(不負担)被告人B罰条第1の行為漁業権の侵害の点刑法60条,漁業法143条1項潜水器漁業を営んだ点刑法60条,北海道海面漁業調整規則55条1項1号,5条26号採捕が禁止されている期間及びその区域内においてうにを採捕した点刑法60条,北海道海面漁業調整規則55条1項1号,39条1項科刑上一罪の処理(観念的競合)第1の罪刑法54条1項前段,10条(1罪として刑及び犯情の最も重い潜水器漁業を営んだ罪の刑で処断)刑種の選択第1の罪懲役刑及び罰金刑を選択労役場留置刑法18条(5000円を1日に換算)執行猶予(懲役刑につき)刑法25条1項没収北 び犯情の最も重い潜水器漁業を営んだ罪の刑で処断)刑種の選択第1の罪懲役刑及び罰金刑を選択労役場留置刑法18条(5000円を1日に換算)執行猶予(懲役刑につき)刑法25条1項没収北海道海面漁業調整規則55条2項本文(別紙没収目録1記載の換価代金について)訴訟費用刑事訴訟法181条1項ただし書(不負担)被告人C 罰条第1の行為漁業権の侵害の点刑法60条,漁業法143条1項潜水器漁業を営んだ点刑法60条,北海道海面漁業調整規則55条1項1号,5条26号採捕が禁止されている期間及びその区域内においてうにを採捕した点刑法60条,北海道海面漁業調整規則55条1項1号,39条1項科刑上一罪の処理(観念的競合)第1の罪刑法54条1項前段,10条(1罪として刑及び犯情の最も重い潜水器漁業を営んだ罪の刑で処断)刑種の選択第1の罪懲役刑を選択執行猶予刑法25条1項没収北海道海面漁業調整規則55条2項本文(別紙没収目録1記載の換価代金について)訴訟費用刑事訴訟法181条1項ただし書(不負担)被告人D罰条第1の行為漁業権の侵害の点刑法60条,漁業法143条1項潜水器漁業を営んだ点刑法60条,北海道海面漁業調整規則55条1項1号,5条26号採捕が禁止されている期 間及びその区域内においてうにを採捕した点刑法60条,北海道海面漁業調整規則55条1項1号,39条1項科刑上一罪の処理(観念的競合)第1の罪刑法54条1項前段,10条(1罪として刑及び犯情の最も重い潜水器漁業を営んだ罪の刑で処断)刑種の選択第1の罪懲役刑及び罰金刑を選択労役場留置刑法18条(5000円を1日に換算)執行猶予(懲役刑につき)刑法25条1項没収北海道海面漁業調整規則55条2項本文(別 刑で処断)刑種の選択第1の罪懲役刑及び罰金刑を選択労役場留置刑法18条(5000円を1日に換算)執行猶予(懲役刑につき)刑法25条1項没収北海道海面漁業調整規則55条2項本文(別紙没収目録1記載の換価代金について)訴訟費用刑事訴訟法181条1項ただし書(不負担)被告人E罰条第1の行為漁業権の侵害の点刑法60条,漁業法143条1項潜水器漁業を営んだ点刑法60条,北海道海面漁業調整規則55条1項1号,5条26号採捕が禁止されている期間及びその区域内においてうにを採捕した点刑法60条,北海道海面漁業調整規則55条1項1号,39条1項科刑上一罪の処理(観念的競合)第1の罪刑法54条1項前段,10条(1罪として刑 及び犯情の最も重い潜水器漁業を営んだ罪の刑で処断)刑種の選択第1の罪懲役刑及び罰金刑を選択労役場留置刑法18条(5000円を1日に換算)執行猶予(懲役刑につき)刑法25条1項没収北海道海面漁業調整規則55条2項本文(別紙没収目録1記載の換価代金について)訴訟費用刑事訴訟法181条1項ただし書(不負担)被告人F罰条第1の行為漁業権の侵害の点刑法60条,漁業法143条1項潜水器漁業を営んだ点刑法60条,北海道海面漁業調整規則55条1項1号,5条26号採捕が禁止されている期間及びその区域内においてうにを採捕した点刑法60条,北海道海面漁業調整規則55条1項1号,39条1項科刑上一罪の処理(観念的競合)第1の罪刑法54条1項前段,10条(1罪として刑及び犯情の最も重い潜水器漁業を営んだ罪の刑で処断)刑種の選択第1の罪懲役刑及び罰金刑を選択未決勾留日数刑法21条(10日を懲役刑に算入) 労役場留置刑法18条(5000円を1日に換算)没収 最も重い潜水器漁業を営んだ罪の刑で処断)刑種の選択第1の罪懲役刑及び罰金刑を選択未決勾留日数刑法21条(10日を懲役刑に算入) 労役場留置刑法18条(5000円を1日に換算)没収北海道海面漁業調整規則55条2項本文(別紙没収目録1記載の換価代金及び同目録3記載の物件について)訴訟費用刑事訴訟法181条1項ただし書(不負担)被告人G罰条第1の行為漁業権の侵害の点刑法60条,漁業法143条1項潜水器漁業を営んだ点刑法60条,北海道海面漁業調整規則55条1項1号,5条26号採捕が禁止されている期間及びその区域内においてうにを採捕した点刑法60条,北海道海面漁業調整規則55条1項1号,39条1項科刑上一罪の処理(観念的競合)第1の罪刑法54条1項前段,10条(1罪として刑及び犯情の最も重い潜水器漁業を営んだ罪の刑で処断)刑種の選択第1の罪懲役刑及び罰金刑を選択未決勾留日数刑法21条(10日を懲役刑に算入)労役場留置刑法18条(5000円を1日に換算)没収北海道海面漁業調整規則55条2項本文(別紙没収目録1記載の換価代金及び同目録4記載の物件について) 訴訟費用刑事訴訟法181条1項ただし書(不負担)(量刑の理由) 事案の概要本件は,①被告人7名が,共謀の上,潜水器を使用して,えぞばふんうに,きたむらさきうに,えぞあわび,つぶ,たこ及びなまこを採捕し,もって,漁業協同組合の漁業権を侵害するとともに,無許可で潜水器漁業を営み,さらに,うにについては,北海道海面漁業調整規則により採捕が禁止されている期間及びその区域内においてこれを採捕した事案(第1の犯行),②被告人Aが,沿岸小型船につき,船舶検査証書又は臨時航行許可証を受有しないで航行の用に供するとともに,船舶職員法上 採捕が禁止されている期間及びその区域内においてこれを採捕した事案(第1の犯行),②被告人Aが,沿岸小型船につき,船舶検査証書又は臨時航行許可証を受有しないで航行の用に供するとともに,船舶職員法上の所定の資格を有する海技従事者を同船に乗り組ませず,同資格を有していないのに,自ら船長として同船に乗り組んだ事案(第2の犯行)である。 被告人7名に共通する情状(第1の犯行のみ)本件密漁は,被告人Aをリーダーとした職業的密漁グループにより敢行されたものであり,密漁に必要な各種道具を揃え,①海中に潜ってうに等を採捕する役,②海上のゴムボート上にいて密漁物の引き上げ等の手伝いをする役,③陸地で見張りをする役と役割分担の上でなされた組織的な犯行であり,その犯行態様は悪質である。被告人らが採捕した海産物は,うに合計7222個(約945.25キログラム)など極めて多量であり,本件密漁が漁業関係者に与えた打撃は甚大なものがある。 被告人ごとの情状被告人A被告人Aは,生活費や遊興費を得るために,昨年11月ころから,組織的なうにやあわび等の密漁を反復して行っており,本件密漁はその一環として敢行されたものであり,本件密漁に至る経緯や犯行の動機に酌量の余地は全くない。 同被告人は,これまで,密漁グループのリーダーとして,密漁の日時場所・対 象を決めて,仲間を集合させて密漁を繰り返してきた。密漁の際には自ら潜り役を担当してきた。密漁後は,採捕した海産物を売却して得た利益を仲間に分配している。同被告人は,本件においても,これまでと同様に犯行の日時場所・対象を決め,仲間を集合させた上,潜り役を担当してうに等を採捕している。 してみれば,同被告人の責任は,本件密漁グループの中で最も重大であるといわなければならない。同被告人は,平成4年7月23日に組織的なえぞ め,仲間を集合させた上,潜り役を担当してうに等を採捕している。 してみれば,同被告人の責任は,本件密漁グループの中で最も重大であるといわなければならない。同被告人は,平成4年7月23日に組織的なえぞあわびの密漁(漁業法違反,北海道海面漁業調整規則違反)により,懲役6か月及び罰金10万円,4年間の懲役刑の執行猶予の判決を受けながら,これに懲りることなくまたもや本件犯行に及んでおり,その規範意識の低さにも大きな問題が見られる。第2の犯行については,本件船外機付きゴムボートにつき,何ら検査を受けずに航行の用に供し,また,所定の有資格者を乗り組ませないなど,船舶の航行の危険性について意を払わないその姿勢には強い非難が値する。 他方,被告人Aは,本件各犯行について反省の態度を示していること,社会復帰後は真面目に仕事をする旨述べていることなど,同被告人にとって酌むべき事情も認められる。 被告人B被告人Bは,生活費や遊興費を得るために,昨年11月ころから,被告人Aらとともに,組織的なうにやあわび等の密漁を反復して行っており,本件密漁はその一環として敢行されたものであり,本件密漁に至る経緯や犯行の動機に酌量の余地は全くない。本件密漁においては,陸地での見張り役を担当していたが,密漁の成功のためには不可欠な役を担当していたものといえ,犯情は決して芳しくない。 他方,被告人Bは,本件密漁について反省の態度を示していること,社会復帰後は真面目に仕事をする旨述べていること,20年以上前の古い罰金前科1犯を有するのみで,公判請求を受けるのは今回が初めてであることなど,同被告人にとって酌むべき事情も認められる。 被告人C被告人Cは,多額の借金を抱え,その返済に窮する生活を送っていたところ,被告人Dから誘われると,金欲しさから安易に本件密漁に加わっており,そ 被告人にとって酌むべき事情も認められる。 被告人C被告人Cは,多額の借金を抱え,その返済に窮する生活を送っていたところ,被告人Dから誘われると,金欲しさから安易に本件密漁に加わっており,その犯行の動機に酌量の余地は乏しい。本件密漁においては,海上にいて密漁物の引き上げ等の手伝いをする役を担当しており,その果たした役割は決して小さなものではない。 他方,被告人Cは,今回初めて密漁に加わったのであって,これまで密漁経験を有していないこと,本件密漁について反省の態度を示していること,社会復帰後は真面目に仕事をする旨述べていること,平成5年9月6日に速度超過の罪により懲役4か月,2年間の執行猶予の判決を受けたことがあるものの,その他に前科を有していないことなど,同被告人にとって酌むべき事情も認められる。 被告人D被告人Dは,小遣い稼ぎのために,本年8月ころに被告人Aをリーダーとする本件密漁グループに加入し,以後,組織的なうにやあわび等の密漁を反復して行っており,本件密漁はその一環として敢行されたものであり,本件密漁に至る経緯や犯行の動機に酌量の余地は全くない。本件密漁においては,海上にいて密漁物の引き上げ等の手伝いをする役を担当しており,その果たした役割は決して小さなものではない。同被告人は,平成4年8月12日に覚せい剤の所持の罪により懲役1年8か月,4年間の執行猶予の判決を受けたことがあるにもかかわらず,またもや違法行為に及んでおり,その規範意識の低さにも問題がある他方,被告人Dは,本件密漁について反省の態度を示していること,社会復帰後は真面目に仕事をする旨述べていること,同種前科を有していないことなど,同被告人にとって酌むべき事情も認められる。 被告人E 被告人Eは,借金の返済に追われる生活の中,手っ取り早く金を得ようと 後は真面目に仕事をする旨述べていること,同種前科を有していないことなど,同被告人にとって酌むべき事情も認められる。 被告人E 被告人Eは,借金の返済に追われる生活の中,手っ取り早く金を得ようと考え,本年7月ころに被告人Aをリーダーとする本件密漁グループに加入し,以後,組織的なうにやあわび等の密漁を反復して行っており,本件密漁はその一環として敢行されたものであり,本件密漁に至る経緯や犯行の動機に酌量の余地は全くない。本件密漁においては,陸地での見張り役を担当していたが,密漁の成功のためには不可欠な役を担当していたものといえ,犯情は決して芳しくない。 他方,被告人Eは,本件密漁について反省の態度を示していること,社会復帰後は真面目に仕事をする旨述べていること,平成11年3月2日に業務上過失傷害の罪により罰金刑に処せられた前科を有するものの,公判請求を受けるのは今回が初めてであること,父親が同被告人の監督を約束していることなど,同被告人にとって酌むべき事情も認められる。 被告人F被告人Fは,生活費や遊興費を得るために,昨年11月ころから,被告人Aらとともに,組織的なうにやあわび等の密漁を反復して行っており,本件密漁はその一環として敢行されたものであり,本件密漁に至る経緯や犯行の動機に酌量の余地は全くない。本件密漁においては,潜り役を担当しており,その果たした役割は極めて重要である。同被告人は,平成9年3月24日に組織的なうに等の密漁(漁業法違反,北海道海面漁業調整規則違反)により,懲役4か月及び罰金10万円,3年間の懲役刑の執行猶予の判決を受けながら,これに懲りることなくまたもや本件犯行に及んでおり,その規範意識の低さにも大きな問題が見られる。 他方,被告人Fは,本件密漁について反省の態度を示していること,社会復帰後は真面目に仕事を けながら,これに懲りることなくまたもや本件犯行に及んでおり,その規範意識の低さにも大きな問題が見られる。 他方,被告人Fは,本件密漁について反省の態度を示していること,社会復帰後は真面目に仕事をする旨述べていること,前妻が同被告人の監督を約束していることなど,同被告人にとって酌むべき事情も認められる。 被告人G 被告人Gは,生活費や借金の返済資金を手っ取り早く稼ぐために,本年6月ころに被告人Aをリーダーとする本件密漁グループに加入し,以後,組織的なうにやあわび等の密漁を反復して行っており,本件密漁はその一環として敢行されたものであり,本件密漁に至る経緯や犯行の動機に酌量の余地は全くない。 本件密漁においては,潜り役を担当しており,その果たした役割は極めて重要である。同被告人は,平成9年3月12日に組織的なうに等の密漁(漁業法違反,北海道海面漁業調整規則違反)により,懲役4か月及び罰金10万円,3年間の懲役刑の執行猶予の判決を受けながら,これに懲りることなくまたもや本件犯行に及んでおり,その規範意識の低さにも大きな問題が見られる。 他方,被告人Gは,本件密漁について反省の態度を示していること,社会復帰後は真面目に仕事をする旨述べていることなど,同被告人にとって酌むべき事情も認められる。 まとめ以上の諸事情を総合考慮の上,被告人7名に対し,それぞれ主文のとおりの刑を量定し,今回に限り,被告人B,被告人D及び被告人Eに対しては,その懲役刑の執行を,被告人Cに対しては,その刑の執行を,それぞれ猶予することとした。 (求刑被告人Aにつき懲役10か月,被告人B,被告人D及び被告人Eにつき懲役4か月及び罰金10万円,被告人Cにつき懲役3か月,被告人F及び被告人Gにつき懲役6か月及び罰金10万円,各被告人から主文記載の換価代金及び物件の没 0か月,被告人B,被告人D及び被告人Eにつき懲役4か月及び罰金10万円,被告人Cにつき懲役3か月,被告人F及び被告人Gにつき懲役6か月及び罰金10万円,各被告人から主文記載の換価代金及び物件の没収)平成14年12月26日函館地方裁判所刑事部裁判官橋康明 別紙没収目録(いずれも平成14年領第411号) 日本銀行函館支店に預入中の符号 換価代金11万4165円(えぞばふんうに2803個(約380. 55キログラム)について)符号 換価代金5万6470円(きたむらさきうに4419個(約564. 7キログラム)について)符号 換価代金2万8200円(えぞあわび51個(約7.05キログラム)について)符号 換価代金210円(つぶ13個(約1.4キログラム)について)符号 換価代金483円(たこ3尾(約8.05キログラム)について)符号 換価代金965円(なまこ63尾(約9.65キログラム)について) 函館海上保安部で保管中の符号 潜水用ダブルボンベ(黒色ベルト付き,タンク番号48479,48477)符号 潜水用ダブルボンベ(黒色ベルト付き,タンク番号34878,34895)符号 潜水用ダブルボンベ(黒色ベルト付き,タンク番号33506,33454)符号105網袋(青色)符号106網袋(青色)符号107網袋(青色) 符号108網袋(赤色)符号109網袋(赤色)符号110網袋(青色)符号111網袋(赤色)符号112網袋(赤色)符号113網袋(赤色)符号114網袋(青色)符号115網袋(赤色)符号116網袋(青色)符号117網袋(赤色)符号118網袋(赤色)符号119網袋(赤色)符号120網袋(赤色)符号121網袋( 符号114網袋(青色)符号115網袋(赤色)符号116網袋(青色)符号117網袋(赤色)符号118網袋(赤色)符号119網袋(赤色)符号120網袋(赤色)符号121網袋(赤色)符号122網袋(赤色)符号123網袋(青色)符号124網袋(赤色)符号125網袋(赤色)符号126網袋(赤色)符号127網袋(赤色)符号128網袋(青色)符号129網袋(赤色)符号130網袋(青色)符号131ゴムボート(Achilles製,灰色と黒色のもの,全長約5. 4メートル,最大幅約2.35メートル,舷中央高さ60センチメートル) 符号132船外機(YAMAHA製,型式30DM6J8LL600388X,識別番号6J801,頭部にゴムバンドがあるもの)符号133船外機(YAMAHA製,銘板なし,識別番号6J800)符号134オール(グレー色,2本1組のもの)符号137船外機用燃料タンク(赤色プラスチック製,YAMAHA製)符号138船外機用燃料タンク(赤色プラスチック製,YAMAHA製,取手に白色ビニールテープが巻いてあるもの)符号150フィン(銀色の塗料が付着しているもの)符号152水中メガネ(方位磁石付きのもの)符号154ウェイトベルト(錘に黒色ビニールテープが巻いてあるもの)符号158潜水用フード(縁どりがないもの)符号160ゴムボート充気用ホース(緑色のもの)符号179ドライスーツ(黒色,腹部に取り付けてあるファスナーに白地に黒色螺旋状模様のゴム紐付き) 函館海上保安部で保管中の符号 潜水用ダブルボンベ(黒色ベルト付き,タンク番号48481,48476)符号 潜水用ダブルボンベ(黒色ベルト付き,タンク番号61718,61714)符号149 安部で保管中の符号 潜水用ダブルボンベ(黒色ベルト付き,タンク番号48481,48476)符号 潜水用ダブルボンベ(黒色ベルト付き,タンク番号61718,61714)符号149フィン(金具に白色テープが取り付けられているもの)符号155ウェイトベルト(錘に黒色と黄色のビニールテープが巻いてあるもの)符号180ドライスーツ(黒色,腹部に取り付けてあるファスナーに白地に黒色螺旋状模様のゴム紐付き,右足甲に修理痕あり) 函館海上保安部で保管中の符号135潜水用ダブルボンベ(黒色ベルト付き,タンク番号61735,61645)符号136潜水用ダブルボンベ(黒色ベルト付き,タンク番号34897,34876)符号146フィン(aqua-lungと記載のあるもの)符号153アンクルウェイト符号156ウェイトベルト符号157潜水用フード(縁どりがあるもの)符号181ドライスーツ(黒色,両足端部欠損)

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