昭和39(オ)1026 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年4月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和37(ネ)2718
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人能村幸雄の上告理由について。  原判決の認定した事実は、その対応する

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判決文本文802 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人能村幸雄の上告理由について。  原判決の認定した事実は、その対応する挙示の証拠により当審もこれを肯認しえ ないわけではない。そして、右認定した事実から、所論(ロ)および(ハ)の約束 手形について、上告人は、D商運の代表取締役として、事業の遂行につきはつきり とした見透しも、方針もなく、事業の拡張により収益を増加し、右手形金の支払が 可能であると軽卒に考え、これらの手形により金融を受けて、その会社の資産・能 力を顧慮しないで、調査不十分の事業に多額の投資をし破綻を招いたのは、会社の 経営に当る取締役としては、著しく放漫なやり方であつて、右各手形の振出に関し、 上告人において、その職務を行なうについて重大な過失があると認めるのが相当で あり、この点の原判決の判断は、当審も正当として是認することができる。  原判決には、所論のような違法はない。  論旨は、これと異なる立場に立つて原判決を非難するか、または、原審の認定せ ざる事実を前提としてこれを非難するものであつて、とるをえない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 助             裁判官    城   戸   芳   彦 - 1 -             裁判官    石   田   和   外 - 2 - 芳   彦 - 1 -             裁判官    石   田   和   外 - 2 -

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