【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人能村幸雄の上告理由について。 原判決の認定した事実は、その対応する
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人能村幸雄の上告理由について。 原判決の認定した事実は、その対応する挙示の証拠により当審もこれを肯認しえ ないわけではない。そして、右認定した事実から、所論(ロ)および(ハ)の約束 手形について、上告人は、D商運の代表取締役として、事業の遂行につきはつきり とした見透しも、方針もなく、事業の拡張により収益を増加し、右手形金の支払が 可能であると軽卒に考え、これらの手形により金融を受けて、その会社の資産・能 力を顧慮しないで、調査不十分の事業に多額の投資をし破綻を招いたのは、会社の 経営に当る取締役としては、著しく放漫なやり方であつて、右各手形の振出に関し、 上告人において、その職務を行なうについて重大な過失があると認めるのが相当で あり、この点の原判決の判断は、当審も正当として是認することができる。 原判決には、所論のような違法はない。 論旨は、これと異なる立場に立つて原判決を非難するか、または、原審の認定せ ざる事実を前提としてこれを非難するものであつて、とるをえない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥 野 健 一 裁判官 山 田 作 之 助 裁判官 草 鹿 浅 之 助 裁判官 城 戸 芳 彦 - 1 - 裁判官 石 田 和 外 - 2 - 芳 彦 - 1 - 裁判官 石 田 和 外 - 2 -
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