昭和34(あ)204 収賄

裁判年月日・裁判所
昭和34年6月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人A、同Bの弁護人稲垣昇の上告趣意第一点について。  所論は違憲をいうが、原審で主張、判断のない事項であるばかりでな

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判決文本文838 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人A、同Bの弁護人稲垣昇の上告趣意第一点について。  所論は違憲をいうが、原審で主張、判断のない事項であるばかりでなく、原審の 是認した第一審判決は被告人両名の自白を補強するに足りる証拠を挙げているので あつて、所論は前提を欠き採るを得ない。  同第二点について。  所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に 当らない。  被告人C、同Dの弁護人内藤三郎の上告趣意について。  所論は事実誤認の主張であつて、同四〇五条の上告理由に当らない。  被告人E、同Fの弁護人大野憲光の上告趣意第一点、第二点について。  所論は違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつ て、回四〇五条の上告理由に当らない。(原審において、証拠の取捨につき所論の ように一々理由を説明することは必要ではない。また、控訴判決書が控訴趣意書記 載の事実を引用できることは刑訴規則二四六条の定めるところであり、この場合、 判決書の謄本または抄本に同規則五七条五項の記載は必要ではあるが、所論のよう に控訴趣意書を判決書に添附することは必要ではない。)  同第三点について。  所論は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当 らない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 - 1 -   昭和三四年六月二五日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    高   木   常   七 - 2 -          裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    高   木   常   七 - 2 -

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