昭和24(控)1374 衆議院議員選挙法違反虚偽有印公文書作成同行使等被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和26年8月24日 高松高等裁判所 破棄自判
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人Aを懲役壹年及び罰金五千円に処する。      被告人B、同C、同Dを各懲役八月及び罰金五千円に処する。      被告人Eを懲役六月及び罰

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判決文本文1,625 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人Aを懲役壹年及び罰金五千円に処する。 被告人B、同C、同Dを各懲役八月及び罰金五千円に処する。 被告人Eを懲役六月及び罰金参千円に処する。 但し各被告人とも本裁判確定の日から参年間右懲役刑の執行を猶予する。 右罰金を完納することができないときは金貳百円を壹日に換算した期間その被告人を労役場に留置する。 押収に係る各種選挙投票、開票録綴中(刑第三号)虚偽部分はこれを没収する。 理由 弁護人松山一忠、同岡林靖、同高橋正重の各控訴趣意は夫々別紙記載の通りである。 弁護人岡林靖の控訴趣意第一点について原判決摘示事実中第一の非選挙人投票罪の事実と、同第二の職務怠慢罪の事実と、同第四の虚偽有印公文書作成同行使罪とは各別個独立の犯罪であつて所論のように第二の職務怠慢罪に包括せられる一個の犯罪とは什うしても解せられない。従つて原審が右第一、第二、第四の罪を併合罪であるとして被告人Aを処断したのは相当である。論旨は理由がない。 同第二点について被告人B、同C、同Dの原判決摘示事実第四の虚偽有印公文書作成の事実は原判決に挙示している証拠によつて十分認めることができる。即ち本件訴訟記録並に原審の証拠を精査し弁護人の援用する事実を吟味しても原審の右認定は相当であつて些の事実誤認はない。尤も本件投票録の投票立会人である右被告人三名の氏名は被告人Eが代署したのであり押印も同被告人に押して貰つたのであるがそれは右被告人三名とも原審認定のように右投票録の記載内容を承知の上のことであり又衆議院議員選挙法第三十四条規定の署名は自署であることを要しないと解すべきであるからこのような場合は投票録に適法な署名があるものと見るのが相当である のように右投票録の記載内容を承知の上のことであり又衆議院議員選挙法第三十四条規定の署名は自署であることを要しないと解すべきであるからこのような場合は投票録に適法な署名があるものと見るのが相当である。論旨は理由がない。 同第三点について<要旨>衆議院議員選挙法第三十四条には投票管理者は投票録を作り投票に関する顛末を記載し投票立会人と共に之</要旨>に署名すべしと規定せられているから投票録なる文書は投票管理者と投票立会人との共同行為によつて完成せられるものであること(唯その完成行為即ち実行行為の分担に於て投票管理人は投票録の作成と署名を、投票立会人は署名をと其の程度に差異はあるが)が明白である。従つて投票立会人は投票録完成行為を幇助するものではないから所論のような従犯責任を主張する論旨は採用出来ない。 同四点並びに弁護人松山一忠、同高橋正重の控訴趣意について本件訴訟記録並びに原審が取調べた証拠を精査し各弁護人の援用する事実を検討すれば被告人等はいづれも(1)前科がないこと(2)本件犯罪は投票率を高める為に行われたのであつて其の間に投票買収等の意図はなかつたこと其の他の情状が窺われ被告人等に対しては原審宣告の懲役刑について相当期間其の執行を猶予するのが適当と思われた。此の点の論旨は理由がある。 仍て刑事訴訟法第三百八十一条第三百九十七条により原判決はこれを破棄し、同法第四百条但書の規定に従い当裁判所において次の通り自判することとする。 罪となるべき事実及びこれを認めた証拠は原判決に記載の通りであるからここにこれを引用する。 適条原判決に記載の法条の外刑法第二十五条昭和二十五年四月十五日法律第百一号公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律第二十五条罰金等臨時措置法第二条刑法第六条第十条仍て主文の通り判決す 決に記載の法条の外刑法第二十五条昭和二十五年四月十五日法律第百一号公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律第二十五条罰金等臨時措置法第二条刑法第六条第十条仍て主文の通り判決する。 (裁判長判事坂本徹章判事浮田茂男判事近藤健蔵)

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