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昭和45(オ)210 家屋明渡請求

裁判所

昭和45年5月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和44(ネ)721

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239 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人辻中栄太郎の上告理由について。本件において原審が民法六二一条を適用し、借家法一条ノ二の適用について考慮しなかつたのは相当であり、原判決になんら所論の違法はない。論旨は、独自の見解であつて、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -

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