【DRY-RUN】主 文 本件訴訟は、昭和五六年一〇月三日上告人が死亡したことにより終了し た。 理 由 本訴は、訴外亡Dの非嫡出子として昭和二四年五月六日に出生した被上告人に
主文 本件訴訟は、昭和五六年一〇月三日上告人が死亡したことにより終了した。 理由 本訴は、訴外亡Dの非嫡出子として昭和二四年五月六日に出生した被上告人につき、戸籍上、上告人が同年八月一二日付をもつてしたとされる認知の届出が上告人の意思に基づかず、かつ、事実に反するとの理由で右認知の無効確認を求める訴訟である。 そこで職権をもつて調査するに、記録によれば、上告人は、本訴が当審に係属した後の昭和五六年一〇月三日死亡するに至つたことが明らかであるところ、本件認知無効の確認請求権は、請求権者の一身に専属する権利であつて相続の対象となりえないものと解するのが相当であり、かつ、請求権者死亡の場合における訴訟承継に関する特別の規定も存しないこと等にかんがみると、本訴は、上告人の死亡と同時に終了したものといわなければならない。 よつて、これを明確にするため、その旨の宣言をすることとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官牧圭次裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一裁判官大橋進- 1 -
▼ クリックして全文を表示