【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人関田政雄の上告趣意第一、二点について。 原判決は、所論のような、被告人はBから賍品を買い受ける為めに
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人関田政雄の上告趣意第一、二点について。 原判決は、所論のような、被告人はBから賍品を買い受ける為めに賍品を運搬したという事実を認定していないのである。所論は畢竟原判決の認定しない事実に基く立論であつて、もとより原判決に所論のような判例違反の点のあることをみとめることはできない。 被告人Bの弁護人樋口俊美の上告趣意第一、二点について。 原判決挙示の証拠によれば所論原判決摘示の事実を認めることができる。原判決に所論のような判例違背のかどはない。なほ、所論量刑不当の主張は適法な上告理由とならない。 被告人C、同Dの弁護人渋川鶴蔵の上告趣意について。 右はいずれも原判決の量刑の不当を主張するものであつて、適法な上告の理由とならない。また記録を精査しても、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年六月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -裁判官谷村唯一郎- 2 -
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