昭和27(ク)55 借地権設定事件の決定に対する抗告につきなした決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和32年3月4日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 昭和25(ラ)109
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権利をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所 に抗

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判決文本文359 文字)

主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 最高裁判所が抗告に関して裁判権利をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当たる。ところが、本件抗告理由は、違憲の文字を利用するが、実費は原裁判所が抗告人を審訊する等の手続を経ることなくして裁判したのは、手続法令に違反するものであるとの主張に帰着するものと認めるのを相当とする。従つて本件抗告は同条所定の場合に当たらないと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官垂水克巳裁判官高橋潔- 1 -

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