【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人佐藤正治の上告趣意について。 所論原判決の認定事実によれば、被告人等はいずれも常習として数名乃至十数名 を相手
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人佐藤正治の上告趣意について。 所論原判決の認定事実によれば、被告人等はいずれも常習として数名乃至十数名を相手に、判示日時、判示場所で金銭を賭し花札を使用して俗に名古屋花、後先、又はハンカンと称する賭銭博奕をなしたものたることが明確にされている。そして賭博罪は一一人以上で偶然の事情により勝負を決しこれに財物を賭けることによつて成立するのであり、その相手方が特定の人物であること及びその員数の如きは必ずしも賭博罪成立の要件ではない。また、花札を使用して行われる俗に名古屋花、後先、又はハンカンと称する賭銭博奕をしたと判示する以上、賭博罪の判示として欠くるところがないからそれ以上詳細にその方法内容を判示しなくとも差支えないのである。されば原判決の判示事実は、たとい所論のように、被告人等のなした各賭博行爲毎にその相手方の員数及びその氏名を明確にせず、また、賭博の方法内容を單に俗に名古屋花、後先、又はハンカンと称する賭銭博奕と判示したに過ぎなかつたとしてもなお賭博罪の具体的判示として何等欠くるところはない。原判決には所論のような違法はなく論旨は採用に値しない。 よつて旧刑訴四四六條に從い主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官松本武裕関與昭和二六年一月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎- 1 -裁判官斎藤悠輔- 2 - 裁判官斎藤悠輔
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