【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人鈴木匡、同大場民男、上告復代理人林光佑、同山本一道、同鈴木順二 の上
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人鈴木匡、同大場民男、上告復代理人林光佑、同山本一道、同鈴木順二の上告理由第一点について本件訴状に原告の表示として記載された「B1合名会社業務執行社員DことB2」から原告として確定される者が被上告人B1合名会社であるとした原審の判断は、右訴状に共同原告として被上告人B2個人の表示があること及び訴状に記載された上告人に対する請求の趣旨・原因に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 同第二点及び第三点について第一審判決に対して被上告人B1合名会社が控訴適格を有するとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊裁判官本林讓- 1 -
▼ クリックして全文を表示