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昭和41(あ)1922 傷害、監禁強要

裁判所

昭和42年11月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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312 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人伊達秋雄、同松本一郎の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり(なお、原判決が、その認定した事実関係のもとで、被告人らについて、監禁罪および強要罪の成立を認めたのは相当である。)、同第二点は、単なる法令違反の主張であり、同第三点は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四二年一一月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官田中二郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -

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